○養父市住民票の写し等本人通知制度実施要綱
平成25年11月18日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を代理人又は第三者に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票記載事項証明書及び消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 本人の代理人 事前登録者の代理人(法定代理人を除く。)をいう。
(3) 親族等の代理人 次に掲げる者のうち、前号に該当する者を除いたものをいう。
ア 住基法第12条第1項に掲げる自己と同一の世帯に属する者又は第20条第1項に掲げる戸籍の附票に記録されている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の者で住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人
イ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に掲げる戸籍に記載されている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の者で住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人
(4) 第三者(個人) 次に掲げる者のうち、個人(第6号に該当するものを除く。)をいう。
ア 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
イ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者
(6) 第三者(八業士) 本人又は第4号に掲げる者から、受任している事件又は事件に関する業務を遂行する次に掲げるものをいう。
ア 弁護士(弁護士法人を含む。)
イ 司法書士(司法書士法人を含む。)
ウ 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)
エ 税理士(税理士法人を含む。)
オ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)
カ 弁理士(弁理士法人を含む。)
キ 海事代理士
ク 行政書士(行政書士法人を含む。)
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)
(2) 住基法の規定により市の戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)
(3) 戸籍法の規定により市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象者としない。
(事前登録の申出)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、養父市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、申し出るものとする。
2 市に住民票がない申出者は、申出書に併せて申出者に係る住民票の写しその他の住所を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市に当該申出者の戸籍の附票がある場合は、これを省略することができる。
(代理人による申出)
第5条 前条の規定による申出は、代理人により行うことができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、市に備付けの公簿等によりその資格が判明する場合には、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状(様式第2号)その他その代理権を明らかにする書類
(本人確認の方法)
第6条 申出者又はその代理人(以下「申出人」という。)は、事前登録を申し出るときは、当該申出人が本人であることを証するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。
(1) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により受付窓口において直接申し出ることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 事前登録は、申出を受け付けた日の翌日(その日が市の休日(養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合は、その翌日以後においてその日に最も近い市の休日でない日)に行うものとする。
(登録期間)
第9条 前条第1項の規定により事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)の登録期間は、当該事前登録をした日から起算して2年経過後の最初の11月30日までとする。
(登録事項の変更又は廃止の届出)
第10条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他登録事項の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、養父市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(事前登録の抹消)
第11条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。
(1) 廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第92号)第12条第1項の規定により職権で住民票を消除したとき。
(4) その他市長が事前登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。
(本人の代理人への本通知制度の周知)
第12条 市長は、代理人から住民票の写し等の請求があったときは、当該交付申請書の所定欄に様式第5号に基づく本通知制度の周知に関する同意を得るものとする。
2 市長は、前項の同意がない場合は、当該代理人に必要な説明を求めることができる。
(1) 当該住民票の写し等の交付年月日
(2) 当該住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付請求者の種別
3 第1項第3号に規定する種別とは、次に掲げるもののいずれかの別をいう。
(1) 本人の代理人
(2) 親族等の代理人
(3) 第三者(個人)
(4) 第三者(八業士以外の法人)
(5) 第三者(八業士)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年12月2日から施行する。
附則(令和2年告示第159号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月30日から適用する。