○養父市介護保険給付における受領委任払制度実施要綱

平成25年11月13日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護給付費のうち償還払いとなる給付について、受領委任払制度を実施することにより被保険者の一時的な支払の負担を軽減し、安定した介護保険のサービスの利用促進を図るため、その実施方法等について定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払制度の対象となる者は、次条に規定する保険給付を受ける養父市介護保険の被保険者で、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者(以下「サービス利用者」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限を受けている者

(2) 介護保険料を滞納している者(災害その他の特別の事情により保険給付の制限を免除されている者を除く。)

(3) 生活保護を受給している者

(対象となる保険給付)

第3条 受領委任払制度の対象となる保険給付は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)

(2) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)

(受領委任払取扱事業者の登録及び受領委任の手続)

第4条 受領委任制度の対象となる事業者は、養父市介護保険給付における受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)を市に提出し、受領委任払取扱事業者として第4項に規定する台帳に登録された事業者とする。

2 サービス利用者は、受領委任により給付を受けようとするときは、次条第1項の保険給付の申請に併せて介護保険受領委任払に係る委任状(様式第2号)を提出し、当該申請に係る保険給付額の受領を受領委任払取扱事業者に委任するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を審査し、受領委任払取扱事業者として認めた場合は、次項に規定する台帳に申請者を登録するとともに、養父市介護保険における受領委任払取扱事業者登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、受領委任払取扱事業者の台帳を整備し、受領委任払取扱事業者として認めた者を登録するものとする。

5 第3項の通知を受けた者は、第1項の申請書の内容に変更が生じた場合は、養父市介護保険給付における養父市受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)により市長に変更を申請するものとする。

(保険給付の申請)

第5条 サービス利用者は、福祉用具を購入し、又は住宅改修の工事を行ったときは、当該福祉用具購入又は住宅改修に要した費用から保険給付額を差し引いた額を当該事業者に支払った後、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第4号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第5号)を市長に提出し、受領委任払による保険給付の申請を行うものとする。

(受領委任分の保険給付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査の上、保険給付する額を決定し、給付決定額を事業者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、対象者又は事業者が偽りその他不正行為によってこの告示による受領委任制度の手続を行ったと認めるときは、その者から請求のある保険給付費を支給せず、又は既に支給した保険給付費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この告示に基づき発生する権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(過誤調整等による変更)

第9条 市長は、決定した住宅改修費及び福祉用具購入費が過誤等により変更があったときは、適正に処理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年告示第119号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市介護保険給付における受領委任払制度実施要綱

平成25年11月13日 告示第85号

(令和4年3月29日施行)