○養父市職員の定年前再任用及び暫定再任用制度実施要綱

平成25年10月21日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定年前再任用及び暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 定年前再任用及び暫定再任用の職務の級は、退職時に任用されていた職にかかわらず、行政職給料表の適用を受けていた者にあっては、養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)別表第1ア行政職給料表級別標準職務に規定する主幹以下とし、技能労務職給料表の適用を受けていた者にあっては、養父市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年養父市規則第46号)第2条第2号に規定する2種職員とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申込み方法)

第3条 定年前再任用及び暫定再任用を希望する者は、再任用希望申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(選考基準)

第4条 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、養父市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年養父市規則第9号)第3条及び養父市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年養父市規則第10号)第4条に規定する情報に基づくところによるものとし、必要により面接を実施し別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

(選考委員会)

第5条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、再任用職員の選考に関し審査する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長には副市長を、副委員長には教育長を、委員には経営企画部長及び経営企画部次長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。

(選考結果の通知)

第6条 市長は、委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者及び不合格者に対し書面で通知するものとする。

2 再任用職員の配属先、任用する職種等は、通常の職員の例により、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(内定の取消し)

第7条 市長は、再任用内定者が次のいずれかに該当するときは、内定を取り消すことができる。

(1) 法第16条又は第28条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当するとき。

(2) 再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新手続)

第8条 任期の更新を希望する暫定再任用職員は、暫定再任用任期更新同意書(様式第2号)により、所属長に提出するものとする。

2 暫定再任用任期更新同意書の提出のあった所属長は、暫定再任用職員の任期更新に係る意見書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、暫定再任用職員の任期の更新について、第7条に定める選考基準に基づき、その適否を決定し、書面で当該職員に通知するものとする。

(辞退の手続)

第9条 再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退するときは、市長に再任用等辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

選考項目

選考基準

勤務実績

退職日前2年間における勤務評定(任期の更新にあっては、再任用期間中におけるもの)及び退職前の職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技術及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動をとっているか。

接遇

職員として適切な接遇ができているか。

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養父市職員の定年前再任用及び暫定再任用制度実施要綱

平成25年10月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年10月21日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第7号
平成30年4月6日 訓令第17号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月29日 訓令第3号
令和4年5月30日 訓令第9号
令和5年3月30日 訓令第3号