○養父市障害者総合支援認定審査会運営規則
平成25年12月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年養父市条例第18号)第2条の規定に基づき、養父市障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の医療、保健、福祉等に関する学識経験を有する者から、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、公開しない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員及び関係者は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。