○養父市障害者総合支援認定審査会運営規則

平成25年12月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年養父市条例第18号)第2条の規定に基づき、養父市障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の医療、保健、福祉等に関する学識経験を有する者から、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、公開しない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員及び関係者は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

養父市障害者総合支援認定審査会運営規則

平成25年12月25日 規則第23号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月25日 規則第23号