○養父市優良雌子牛導入保留補助金交付要綱
平成25年8月27日
告示第78号
(目的)
第1条 本市における和牛振興及び但馬牛の生産維持を確保するため、優良な和牛繁殖用雌子牛の市場導入又は自家保留を行うのに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、畜産農家の経営の安定及び主産地形成を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、市内で但馬牛の繁殖を行う農業者とする。
(対象牛)
第3条 この事業の補助対象となる牛は、但馬内で生産された但馬牛の生後4箇月以上12箇月未満の雌子牛で、発育良好で体型資質ともに特に優れており、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 期待育種価項目のうち、枝肉重量と脂肪交雑が共にAランクのものをせり市で購入又は自家保留したもの
(2) 期待育種価項目のうち、枝肉重量と脂肪交雑のどちらかがAランクであり、もう一方がBランクであるものをせり市で購入又は自家保留したもの
(3) 期待育種価のない場合であってたじま農業協同組合による評価で40万円以上の子牛をせり市で購入又は自家保留したもの
(補助金の額)
第4条 1頭当たりの補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、1農家当たり10頭を上限とする。
(1) 前条第1号により導入保留した場合 1頭当たり10万円とする。
(2) 前条第2号により導入保留した場合 1頭当たり8万円とする。
(3) 前条第3号により自家保留した場合 1頭当たり8万円とする。
(2) 購買精算書の写し
(3) 購買額、評価額等が記載された書類
(4) 事業実施計画書(別記)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(条件)
第8条 補助事業者は、対象牛を善良な飼育管理の下、3年以上繁殖の用に供し、他人に移動してはならない。ただし、補助事業者が身体の故障等によるやむを得ない事情により飼育を中止、廃業する場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、対象牛の繁殖、生産及び販売実績を記録し、市から提示を求められたときは、速やかに当該書類等を提出しなければならない。また、対象牛が、盗難、失踪、疾病、へい死その他重大な事故にあった場合は、遅滞なく、その状況を市長に報告しなければならない。
(返還)
第9条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(4) 前条の条件を履行しないとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。ただし、特に市長が認めたものについては、この限りでない。
(返還の特例)
第10条 補助金の交付を受けた対象牛が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部の返還免除を受けることができる。
(1) 飼育期間の3年間に死亡及び事故による廃用のとき。
(2) 繁殖能力が低下し、獣医師の診断により廃用が望ましいとされたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の養父市優良雌子牛導入保留補助金交付要綱の規定によってなされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。