○養父市青年就農支援給付金給付規則

平成25年9月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に居住し独立して経営を開始するまでの青年就農希望者に対し、準備期間中の所得補償を実施することで、青年の就農意欲の喚起及び安定した就農による着実な定着を図るため、青年就農支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付要件等)

第2条 この規則による給付金の給付を受けることができる者は、市内に居住している者で、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 就農地区の平均以上の農業経営を目指す意欲と能力を有すること。

(3) 次に掲げるいずれかの就農タイプの要件を満たすこと。

 完全独立就農型

(ア) 兵庫県就農計画認定要領に基づく就農計画の認定を受けること。

(イ) 地域の中心となる担い手に位置づけられるよう、区役員等と交流を持つこと。

 親元就農独立型

(ア) 現在、親元に就農している者が、次の要件を満たすこと。

a 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

b 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

c 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、取引すること。

d 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

e 給付対象者が経営の全部又は一部を給付が開始されてから1年以内に継承することが確実であること。

(イ) 地域の中心となる担い手に位置づけられるよう、区役員等と交流を持つこと。

(4) 第5条の就農計画書が次の基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画を作成する能力があること。

 計画の達成がおおむね実現可能であると次条第1項の審査会が判断すること。

(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(6) 保証人(民法第446条)を設置すること。

(給付要件の審査)

第3条 市長は、給付金の給付を希望する者が前条の要件を満たしているかを判断するために審査会を開催する。

2 審査会は、次に掲げる団体の会員及び機関の職員をもって構成する。

(1) 養父市農業再生協議会

(2) 養父市農業委員会

(3) 朝来農業改良普及センター

(4) たじま農業協同組合

(給付金の額等)

第4条 給付金の額及び給付期間は、次のとおりとする。

(1) 給付金の額は、1人当たり月額10万円とする。また、給付期間は、最長1年間とする。

(2) 夫婦で農業経営を計画する場合は、夫婦合わせて月額15万円を給付する。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する計画の場合は、当該新規就農者にそれぞれ第1項の金額を給付する。なお、すでに経営開始している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(就農計画の承認等)

第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、就農計画承認申請書(様式第1号)及び就農計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の就農計画承認申請書の提出があったときは、速やかに審査会を開催し、就農計画書の内容について審査するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果について、審査結果通知書(様式第3号)により給付申請者に通知するものとする。

(計画の変更及び達成状況報告)

第6条 前条第3項により就農計画の承認の通知を受けた者(以下「給付事業者」という。)は、給付が開始された後、就農するまでの期間において就農計画書を変更したときは、市長に変更した就農計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 給付事業者は、就農計画に記載した事項の達成状況について、市との面談において報告しなければならない。

(給付金の請求)

第7条 給付事業者は、給付金の給付を受けようとするときは、市長に青年就農支援給付金申請書兼請求書(以下「申請書」という。様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、請求内容を確認の上、適当であると認めるときは、給付決定通知書(様式第5号)により通知し、予算の範囲内で給付金を給付するものとする。なお、給付金の給付は、原則として3箇月ごとに申請書の提出により行うものとする。

(給付金の停止等)

第8条 市長は、給付事業者が次に掲げる各号に該当すると認めたときは、給付金の給付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 就農計画書による準備を怠ったと認められるとき。

(3) 第6条第2項の報告を行わなかったとき。

(給付金の中止等)

第9条 給付事業者は、給付金の受給を中止するときは、市長に中止届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、給付事業者から中止届の提出があったとき、又は給付事業者が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の給付を中止するものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は、給付事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、既に給付金を交付しているときは、当該給付金の全部の返還を命ずるものとする。ただし、第1号に該当する場合で、病気、災害等やむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第8条各号に掲げる要件に該当したとき。

(2) 中止届を提出したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により給付金の決定を受けたとき。

(給付金返還の免除)

第11条 給付事業者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第7号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認めるときは、給付金の返還を免除することができる。

(立入検査)

第12条 市長は、この事業の適切な実施及び効果を確認するため、給付事業者に対し、必要な書類の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(公表)

第13条 市長は、給付事業者が偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなったときは、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

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養父市青年就農支援給付金給付規則

平成25年9月13日 規則第19号

(平成25年9月13日施行)