○養父市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、養父市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他市長が必要と認める事項

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

3 市長は、子ども・子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び臨時委員が、招集に応じ子ども・子育て会議に出席したときは、養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども・夢・えがお部子育て応援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養父市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第33号
令和4年12月7日 条例第26号
令和5年3月14日 条例第8号