○養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年8月9日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得及び健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「補聴器購入費」及び「補聴システム購入費」とは、新たに補聴器又はFM補聴器システム等(一式)を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器等を更新する経費とし、「耳あて等交換費」とは、耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費とする。

(助成対象)

第3条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 保護者等が市内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 原則として、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象外とする。

(1) 助成対象児及び助成対象児と同一の世帯に属する者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5,000円以上の場合

(2) 前号の所得割額を算定する場合には、次によること。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当する者を除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 助成対象児が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合

(4) この告示に基づく助成の交付決定を受けてから、別表第1及び別表第3に定める耐用年数を経過していないもの

(助成金の額等)

第5条 この助成金の額及び補聴器等の耐用年数は、次に定めるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器購入費等の額が次の各号に定める額に満たない場合は、当該価格を上限額とする。

(1) 補聴器購入費として別表第1に定める1台当たりの助成額及び耐用年数

(2) 補聴システム購入費として別表第2に定める1式当たりの助成額及び耐用年数

(3) 耳あて等交換費として別表第3に定める1個当たりの助成額及び耐用年数

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が1回に申請できるのは、別表第1及び別表第3に定める項目につき、合わせて1項目のみとし、別表第2の補聴システムについては、別表第1又は別表第3の項目と重複して申請できる。なお、補聴器、耳あて等は両耳で2台(個)まで、FM補聴システム等(一式)は1システムとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書等の内容について、審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成することを決定したときは、養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を、却下することを決定したときは、養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器等の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による助成決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売事業者において、補聴器等を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条により補聴器等を購入した申請者は、養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第10条 市長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定にかかわらず、申請者に助成すべき額の限度において、助成金を申請者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 申請者は、代理受領に係る養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)により、助成金の受領を補聴器販売事業者に委任するものとする。

3 委任を受けた補聴器販売事業者は、申請者から利用者負担額を受領し、請求書に委任状及び助成券を添えて、市長に提出するものとする。

4 市長は、補聴器販売事業者から前項の請求書等の提出があったときは、提出された請求書等の内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第11条 市長は、申請者又は助成対象児が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。

(関係帳簿)

第12条 市長は、補聴器購入費等の助成に当たって、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成台帳(助成決定簿)(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年1月1日前に行われた補聴器購入に関する助成については、なお従前の例による。

(令和2年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

項目

名称

1台当たりの助成額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

40,000

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ 耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ 骨導レシーバー

ウ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ 平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

別表第2(第5条関係)

項目

名称

1式当たりの助成額(円)

補聴システムに含まれるもの

耐用年数

補聴システム購入費

FM補聴システム(一式)

(ロジャーシステム含む)

100,000

ア 送信機(充電池を含む。)

イ 受信機

5年

※ロジャーシステムの助成に当たっては、対象となる児童の聴力レベル、生活環境その他真にやむを得ない事情により、FM補聴システムではなくロジャーシステムである必要性が認められるものか慎重に審査すること。

別表第3(第5条関係)

項目

名称

1個当たりの助成額(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

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養父市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年8月9日 告示第74号

(令和4年3月29日施行)