○養父市協働のまちづくり活動支援事業助成金交付要綱

平成25年8月5日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民と行政のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、公益財団法人兵庫県市町村振興協会(以下「市町村振興協会」という。)が実施する協働のまちづくり活動支援事業の団体助成に対し、当該事業の執行及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ボランティア・健康福祉事業

(2) スポーツ・文化等振興事業

(3) 環境美化事業

(4) 防災・防犯啓発事業

(5) 少子化対策事業

(6) 青少年健全育成事業

(7) 観光振興事業

(8) 商業振興事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、社会貢献的活動を行うボランティア団体、特定非営利活動法人、区(又は区の連合)、地域産業組織、企業等で営利を目的とせず、不特定多数の利益を増進に寄与することを目的に活動している団体とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、第2条に規定する助成対象事業に直接要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、助成の対象としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の職員に対する給与、食糧費等の団体運営に係る経費

(3) その他市長がふさわしくないと認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、市町村振興協会において決定された額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市協働のまちづくり活動支援事業交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、養父市協働のまちづくり活動支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の変更申請)

第8条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、養父市協働のまちづくり活動支援事業変更承認申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前条の変更申請の提出を受けたときは、その内容を審査し、その適否を養父市協働のまちづくり活動支援事業変更決定通知書(様式第5号)により助成事業者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第9条 助成事業者は、事業が完了したときは、速やかに養父市協働のまちづくり活動支援事業完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 活動写真

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(5) 養父市協働のまちづくり活動支援事業助成金請求書(様式第8号)

(助成金の交付)

第10条 市長は、事業の完了後必要な検査又は調査を行い、その事業費を査定して、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。ただし、概算払いの額は、交付決定額の10分の7に相当する額以内とする。

(助成金の取消し及び返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市協働のまちづくり活動支援事業助成金交付要綱

平成25年8月5日 告示第71号

(令和4年3月29日施行)