○養父市風しん予防接種費緊急補助事業実施要綱
平成25年6月17日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示により予防接種に要する費用の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき養父市の住民基本台帳に記録されている者で、風しんに罹患したことがなく、かつ、予防接種を受けたことがない次に掲げるものとする。
(1) 妊娠を予定している女性又は妊娠を希望する女性
(2) 妊婦の同居家族
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1回の予防接種につき5,000円とする。
(補助金の請求)
第4条 補助対象者は、補助金を受けようとするときは、養父市風しん予防接種費補助金申請書(別記様式)に医療機関の発行した領収書を添えて、市長に請求するものとする。
(補助の期間)
第5条 補助の対象となる予防接種の期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって補助を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。