○養父市地域密着型サービス事業所の自己評価及び外部評価実施要綱

平成25年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域密着型サービス事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検を行うとともに、第三者の観点からサービスの評価を行うことにより、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図るため、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所に係る自己評価及び外部評価(以下「自己評価等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(小規模多機能型居宅介護事業所の自己評価等の実施)

第2条 養父市における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の自己評価等の実施については、この要綱に定めるもののほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(平成27年3月27日老振発第0327号第4号厚生労働省老健局振興課長、老老発第0327第1号同老人保健課長通知)によるものとする。

(認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価等の実施)

第3条 養父市における指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(次条において「指定認知症対応型共同生活介護事業所等」という。)の自己評価等の実施については、この要綱に定めるもののほか、「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」(平成18年10月17日老計発第1017001号厚生労働省老健局計画課長通知)並びに兵庫県が示した「地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針)(次条において「兵庫県指針」という。)及び「兵庫県地域密着型サービス第三者評価基準ガイドライン」によるものとする。

(自己評価等の実施回数)

第4条 第2条及び前条の自己評価等は、少なくとも年に1回以上は実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、外部評価を前年度までの5か年度間継続して実施している指定認知症対応型共同生活介護事業所等であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合は、外部評価を2年に1回に免除することができる。この場合において、外部評価を免除した年については、「5か年度間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなす。

(1) 過去5か年度間に実施した外部評価について、「自己評価及び第三者評価結果」(兵庫県指針様式1)及び「目標達成計画」(兵庫県指針様式2―1)を養父市に提出していること。

(2) 運営推進会議が、前年度に6回以上開催され、かつ、養父市の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。

(3) 第1号に掲げる「自己評価及び第三者評価結果」のうち、第三者評価項目の2(事業所と地域とのつきあい)、3(運営推進会議を活かした取り組み)、4(市町村との連携)及び9(運営に関する利用者、家族等意見の反映)の項目の実践状況が適切であること。

(実施免除認定手続)

第5条 前条第2項の規定に基づき当該年度の外部評価の実施を免除しようとする事業者は、当該年度の7月末日までに、外部評価実施免除認定申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 市長は、事業者からの申請書を審査し、8月末日までに外部評価実施免除認定通知書(様式第2号)により事業者に認定結果を通知するものとする。

(評価結果の提出及び掲示)

第6条 第2条又は第3条の自己評価等を実施した事業所は、評価の結果を速やかに市に提出しなければならない。

2 市は、前項により提出のあった評価の結果を、地域包括支援センターの窓口等閲覧しやすい場所に掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年度の免除申請に係る特例)

2 平成29年度の外部評価に係る第5条第1項に規定する免除の申請については、同項の規定かかわらず、平成29年11月末日までに行うものとする。この場合、同条第2項の通知は平成29年12月末日までに行うものとする。

(平成27年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域密着型サービス事業所の自己評価及び外部評価実施要綱

平成25年4月1日 告示第43号

(令和4年3月29日施行)