○養父市未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この告示による養育医療の給付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 だん

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

(3) 前2号に準ずる者で、家庭環境が特に不良のため適切な養育が期待されないもの

(退院の基準)

第3条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。

(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。

(給付の範囲)

第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとし、看護及び移送を除いては、健康保険法における給付と同様の現物給付とする。

(1) 診察(診療)

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診察所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり市長に申請しなければならない。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳児を監護する者)であること。

(2) 申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付すること。

 医師の養育医療意見書(様式第2号)

 世帯調書(様式第3号)(その1)及びその添付書類

 同意書(様式第3号)(その2)

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受けたときは、内容を審査の上、給付するか否かを決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付をすることに決定したときは、申請者に対し養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療を受ける指定養育医療機関(以下「指定機関」という。)に対し養育医療給付の決定について(通知)(様式第5号)を通知するものとする。

3 市長は、医療券の交付に当たって、医療券の取扱いについて申請者に十分指導を行うものとする。

4 市長は、養育医療の給付をしないことに決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、次のとおりとする。

(1) 病院・診療所用の医療券の交付番号は、決定順による一連番号(年度ごとに更新)とする。

(2) 薬局用の医療券の交付番号は、当該未熟児に係る病院・診療所用の医療券の交付番号を使用するものとする。

2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。ただし、申請書提出までに医療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き当該医療の開始の日から市が申請書を受け付けた日、又は市に対し申請の意思表示をした日までの日数により、次のとおり区分して決定するものとする。

(1) 15日以内の場合は、当該医療開始の日

(2) 15日を超える場合は、市が申請書を受け付けた日

3 医療券の有効期間は、養育医療意見書の診療予定期間の範囲内とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。

4 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、事前に養育医療継続協議書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の継続協議書の提出を受けたときは、審査の上、承認するか否かを決定し、承認の場合は養育医療継続承認書(様式第8号)により、不承認の場合は不承認決定通知書により当該指定医療機関に通知するものとする。

6 養育医療の給付の決定を受けた者は、やむを得ない理由により入院中の指定機関から他の指定機関に転院する必要が生じたときは、新たに申請を行わなければならない。この場合、世帯調書の添付は省略することができる。

7 市長は、養育医療の給付の決定を受けた者が医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再発行申請書(様式第9号)により再交付することができる。この場合の医療券には再発行と記入するものとする。

8 市長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理するとともに養育医療券交付台帳(様式第10号)を作成するものとする。

(看護料及び移送費の取扱い)

第8条 看護料及び移送費は、指定養育医療機関の医療を受ける場合で、市長が承認した看護及び移送について支給する。

2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に承認し、その承認期間は、症状に応じた必要最低限度とする。この場合の看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有するものとする。

3 移送は、入院の場合について、未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められる場合に承認する。

4 移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができる。

5 看護又は配送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に看護(移送)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、事後速やかに提出するものとする。

6 市長は、前項の申請を承認したときは、看護(移送)承認書(様式第12号)により、承認しなかったときは養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

7 前項の看護(移送)承認書を受けた者は、看護料又は移送費の支給を受けようとするときは、看護料(移送費)請求書(様式第13号)に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて市長に提出するものとする。

8 市長は、前項の請求書を受けたときは、請求書の内容を審査し、次の範囲内の費用を申請者に支給する。

(1) 看護料については、健康保険の場合における看護料の支給基準の範囲内とする。

(2) 移送費については、その経路について必要とする片路の交通費の実費の範囲内とする。

(養育医療費の請求、審査及び支払)

第9条 養育医療に関する診療報酬は、医療保険各法により負担される額を除いた部分について市長が指定養育医療機関に払う。

2 指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、兵庫県社会保険診療報酬支払基金及び兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、「支払基金等」という。)に委託して行う。

3 養育医療の診療報酬(医療保険各法により負担される部分を除く。)の請求は、省令第14条に定める診療報酬請求書及び診療報酬明細書を診療月の翌月10日までに支払基金等に提出して行う。

4 指定機関である病院又は診療所は、養育医療処方せん(様式第14号)を交付したときは、病院・診療所用の診療報酬請求明細書の摘要欄に処方の内容を記入するか、又は処方せんの写しを添付するものとする。

(徴収金)

第10条 市長は、当該給付を受けた未熟児の扶養義務者に対し法第21条の4の規定により、未熟児養育医療等国庫負担金交付要綱第5条の定める徴収基準額表に基づき徴収額を算定するものとする。ただし、徴収については、免除するものとする。

2 市長は、前項の規定により算定した当該月の徴収額を養育医療給付に係る自己負担額状況報告書(様式第15号)により整理し、その状況を明らかにしておくものとする。

(入院又は退院の通知)

第11条 指定養育医療機関(薬局を除く。)は、養育医療給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、速やかに未熟児入院(退院)通知書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)

第12条 養育医療給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付を行い、その給付を受けた残りの部分について養育医療の給付を行うものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市未熟児養育医療実施要綱

平成25年4月1日 告示第41号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第41号
平成28年3月30日 告示第46号
平成30年5月17日 告示第72号
令和2年3月12日 告示第19号
令和4年3月29日 告示第32号