○養父市安心見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者、障害者、子ども等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、市、市民、市民団体、企業・事業者が相互に連携を図り、地域全体での見守りを行い、高齢者等の異変又は心身状況の変化を察知したときに早期かつ的確な対応を図るための見守りネットワークを構築するため、養父市安心見守りネットワーク事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「企業・事業者」とは、市内に本店又は支店、営業所等事業活動の拠点を置く企業及び事業者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の主体は、養父市とする。

2 市は、養父市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)と連携して、この事業を推進する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に在住する高齢者、障害者、乳幼児、児童生徒その他見守りが必要な者とする。

(協定の締結)

第5条 市長は、安心見守りネットワーク事業に関する協定書(様式第1号)により協定を締結した市民団体及び企業・事業者を協力団体として登録するものとする。ただし、宗教行為、政治活動その他公序良俗に反する活動を目的とする団体等とは、協定を締結することはできない。

(有効期間)

第6条 協定書の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1箇月前までに、両者のいずれからも特段の申し出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(公表)

第7条 市長は、第5条により登録した協力団体の名称を広報紙に公表するものとする。

(協定の解除)

第8条 市長は、協力団体が協定の解除を申し出たときは安心見守りネットワーク事業辞退届(様式第2号)により、協力団体として不適当と認めたときは安心見守りネットワーク事業解除通知書(様式第3号)により、協定を解除するものとする。

(市の業務)

第9条 市は、次に掲げる業務を行う。

(1) 安心見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)に関する普及啓発

(2) ネットワーク事業の実施に関する社会福祉協議会その他関係機関との連絡調整

(3) 協力団体の登録及び名称の公表

(4) 協力団体に対するネットワーク事業の説明

(5) その他ネットワーク事業の実施に関して必要な業務

(社会福祉協議会の業務)

第10条 社会福祉協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) ネットワーク事業に関する普及啓発

(2) ネットワーク事業の実施に関する市、協力団体その他関係機関との連絡調整

(3) ネットワーク事業に係る市への報告

(4) その他ネットワーク事業の実施に必要な業務

(市民の活動)

第11条 市民は、ネットワーク事業の趣旨を理解し、対象者に対して次に掲げる活動を行うよう努めるものとする。

(1) 日常生活において、何げない見守り活動に努め、気付き項目(別表)を参考に、対象者と思われる者の異変や心身状況の変化に気づいたときは、市又は社会福祉協議会に連絡する。ただし、市民は、連絡の有無により、対象者の不利益が生じた場合は、責任を負わないものとする。

(2) 市民は、ネットワーク事業の普及啓発を行うよう努めるものとする。

(協力団体の活動)

第12条 協力団体は、ネットワーク事業の趣旨を会員又は従事者に周知し、その事業活動において、対象者に対し次の活動を行う。

(1) 日常活動又は日常業務において、何げない見守り活動に努め、気付き項目(別表)を参考に対象者と思われる者の異変や心身状況の変化に気づいたときは、市又は社会福祉協議会に連絡する。ただし、協力団体は、連絡の有無により、対象者の不利益が生じた場合は、責任を負わないものとする。

(2) 協力団体は、ネットワーク事業の普及啓発を行う。

(個人情報の保護)

第13条 ネットワーク事業の実施に当たり、知り得た個人情報は適切に管理するとともに、当該個人情報を第三者へ提供し、又はこの事業以外の目的に使用してはならない。また、この事業終了後も同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第11条、第12条関係)

気付き項目

要支援者の状況

見守り者の対応

・訪問先の家人が倒れている。怪我をしている。

・救急要請

・洗濯物が何日も干しっぱなしになっている。

(市民・市民団体)

養父市役所健康福祉部社会福祉課又は社会福祉協議会に通報する。

(企業・事業者)

通常業務が終了し、帰社後、養父市役所健康福祉部社会福祉課又は社会福祉協議会に通報する。

ただし、緊急と思われる場合は、直ちに連絡するものとする。

・日中でも雨戸やカーテンが閉まりっぱなしになっている。

・電灯がつきっぱなし。あるいは、夜になっても電灯がつかない。

・新聞や郵便が溜まっている。

・電話や訪問に応答がない。

・最近、外出する姿を見かけない。

・家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がしたりする。

・顔や腕などに不自然なアザがある。

・最近目立ってやせてきた。顔色が悪い。

・繰り返し同じ物を買ったり、同じことを言ったりする。

・季節に合わない服装をしている。

・深夜に出歩いている。道に迷っている。

・近所との交流がない。

・庭や家屋の手入れがされなくなった。

・最近、見慣れない人や車の出入りが多くなった。

・いつも一人で登下校している。

・仲間の遊びに入れず、いつも一人でいる。

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養父市安心見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第36号

(令和4年3月29日施行)