○養父市地域支え合い買い物支援事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、近隣に店舗がない、又は店舗から遠いため日常生活に必要な食料品、日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の購入が困難な地域の解消を図るため、移動販売を行う者に対し補助金を交付することにより、地域における買い物の機会を確保し、高齢者をはじめとする市民の生活を守り、生活の利便性を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、日用生活物資を移動販売車(商品を配達して販売するための設備を設けた車両をいう。以下同じ。)を使用して販売することをいう。

(2) 見守り活動 日常の移動販売の業務において、地域の状況又は市民の日常生活で異常と思われる状況を発見したときに関係機関に連絡することをいう。

(対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、又は市内で事業を営んでいる法人又は個人事業主

(2) スーパーマーケットその他の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)又はチェーン店(1の個人又は法人が設置する複数の店舗をいう。)を営んでいないこと。

(3) 第6条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日から起算し、3年以上継続して移動販売を行うことができる者

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 見守り活動に協力できる者

(6) 移動販売を行うもので組織する団体に加入していること。

(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守している者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 移動販売車両購入及び改造費等補助事業

(2) 移動販売車両車検費用補助事業

(3) 起業一時金補助事業

(4) 移動販売車両燃料費補助事業

2 補助金の種類及び補助金の額は、別表のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、次の各号に掲げる費用は補助対象外とする。

(1) 租税公課費

(2) 廃車手続費用

(3) 自賠責保険料及び任意保険料

(4) 経年劣化によらない部品等の交換費用

(5) タイヤ処分費

(6) その他対象経費として適当と認められない費用

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 移動販売車両の購入、車検費用等にかかる当該請求書及び当該領収書

(2) 自動車検査証(写し)

(3) 誓約書(様式第2号)(起業一時金補助事業の場合)

(4) 法第52条の規定による許可書

(5) 燃料費が証明できる書類(移動販売車両燃料費補助事業の場合)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 移動販売地域の拡大を図ること。

(2) 販売品目の充実を図ること。

(3) 養父市地域支え合い買い物支援事業補助金交付決定日から起算し、3年以上継続して移動販売をすること。

(4) 業務中において見守り活動を実施すること。

(5) その他市長が必要と認める条件

(計画の変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請の内容を変更しようとするときは、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の変更交付申請を適当であると認めたときは、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに養父市地域支え合い買い物支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に事業実施報告書(様式第7号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる事業については、実績の報告は省略するものとする。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、養父市地域支え合い買い物支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(是正のための措置)

第11条 市長は、第8条の規定による実績報告があった場合において、実績の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 誠意を持って事業を遂行していないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命じることができる。

(事業実施計画書及び販売地区報告書の提出時期)

第13条 補助事業者は、次に掲げる時期に、事業実施(変更)計画書(様式第10号)及び販売地区状況報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(1) 事業実施(変更)計画書:毎年5月末及び第7条第1項の規定による計画の変更があったとき。

(2) 販売地区状況報告書:毎年8月末

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の種類

補助金の額

移動販売車両購入及び改造費等補助事業

移動販売車両の購入及び改造費等に3分の1を乗じて得た金額で1,000,000円を限度とする。

移動販売車両車検費用補助事業

移動販売車両の車検費用に2分の1を乗じて得た金額で100,000円を限度とする。

起業一時金補助事業

新しく移動販売を始めた事業者に対して、操業開始時に100,000円の一時金を支給する。

移動販売車両燃料費補助事業

移動販売車両1台につき、1か月の燃料費用に3分の2を乗じて得た金額とし、1か月につき20,000円を限度とする。

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養父市地域支え合い買い物支援事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第31号

(令和7年12月25日施行)