○養父市新生児・乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条並びに第11条第1項及び第2項の規定に基づく保健指導等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づく新生児・乳児家庭全戸訪問事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する生後4箇月に達するまでの乳児のいる家庭とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象となる乳児(以下「対象乳児」という。)の保護者に対する保健指導

(2) 対象乳児の保護者に対する子育てに関する情報提供

(3) 対象乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

(4) 対象乳児の保護者からの相談に対する助言及び必要な支援

2 前項に定めるもののほか事業の具体的な内容は、母子保健法第11条及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインの定めるところによるものとする。

(訪問指導員)

第4条 訪問指導員は、保健師又は助産師の資格を有する者で、市と新生児・乳児家庭全戸訪問事業委託契約を締結した者とする。

(実施時期及び回数)

第5条 事業による家庭への訪問(以下「家庭訪問」という。)は、原則として、対象乳児が生後28日以内の新生児であるときに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の里帰り等の理由により当該対象乳児が新生児であるときに家庭訪問を行うことが困難な場合は、生後4箇月に達するまでの期間内に家庭訪問を行うものとする。

3 家庭訪問の回数は、原則として1回とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(対象となる家庭の把握)

第6条 対象乳児がいる家庭の把握は、次の方法により行う。

(1) 保護者からの出生連絡票の提出

(2) 保護者、親族等関係者からの連絡

(3) 医療機関等の関係機関からの連絡

(4) 住民基本台帳による抽出

(訪問指導員受託者証の携行)

第7条 市長は、訪問指導員(第4条第2号の訪問指導員に限る。以下この条及び次条において同じ。)が家庭訪問をする際には、訪問指導員に対し、訪問指導員受託者証(様式第1号)を携行させるものとする。

(費用の支払等)

第8条 訪問指導員は、養父市新生児・乳児家庭全戸訪問事業委託料請求書(様式第2号)に1月ごとに集計した家庭訪問実施者一覧(様式第3号)を添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたものについては委託料を支払うものとする。

(家庭訪問の記録)

第9条 訪問指導員は、家庭訪問を行ったときは、母子管理カードに訪問指導内容を記録しなければならない。

(家庭訪問後の支援等)

第10条 訪問指導員は、家庭訪問を行った際、対象乳児又は保護者の疾病その他の異常を発見したときは、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、家庭訪問を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる家庭に対して、必要な支援を行うものとする。

(研修及び連絡会等)

第11条 市長は、事業の適切な実施を図るため、事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるとともに連絡会を開催するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市新生児・乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第27号

(令和4年3月29日施行)