○養父市被災建築物応急危険度判定要綱

平成25年3月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全を確保するため、被災建築物応急危険度判定を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。) 余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行うことをいう。

(2) 応急危険度判定士 前項の判定業務に従事する者として、兵庫県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(以下「判定士認定要綱」という。)に基づき兵庫県知事が認定した者をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター(以下「判定コーディネーター」という。) 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定拠点、支援本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整にあたる県市職員及び判定業務に精通した建築関係団体に所属する者をいう。

(震前対策)

第3条 市は、判定業務に当たって、次に掲げるとおり体制の整備等を行うものとする。

(1) 市は、兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会及び但馬地域被災建築物応急危険度判定協議会(以下「但馬地域協議会」という。)に参画し、県及び他市町と協力しながら、市内の判定実施体制の整備を図るものとする。

(2) 市は、判定に必要な技術習得のために、市内の判定士に対し県等が実施する講習会への参加を促すものとする。また、判定士に不足が生じた場合は、県と協力して判定士の補充を行うものとする。

(3) 市は、判定コーディネーターとして必要な知識を得るための講習会に市職員及び市内の判定士の参加を促し、県が行う判定コーディネーターの養成に協力するものとする。

(4) 市は、地域の建築関係団体の協力を得ながら、但馬地域協議会における民間の判定士の連絡体制の整備に協力するものとする。

2 市は、被災後の迅速な対応を確保するために、震前に次のとおり災害予測等を行うものとする。

(1) 市は、災害予測を基に、判定の実施に必要な事項に関する震前対策を行うものとする。

(2) 市は、他市町と災害予測に必要な情報交換、各市町の災害予測の把握に努めるものとする。

(3) その他災害予測に関する事項は、別に定める。

3 市は、県から提示を受けた判定実施のためのマニュアル等を活用し、応急危険度判定実施本部(以下「判定実施本部」という。)の設置を行うために、次に掲げる事項を県と協議するものとする。

(1) 判定実施のためのマニュアルに関する事項

(2) 判定実施方法、判定結果表示方法に関する事項

(3) 判定資機材の調達、備蓄に関する事項

(4) その他判定実施に必要な事項

4 市は、兵庫県地域防災計画に定められた応急危険度判定に関して市が定めるべきことを市の地域防災計画に記載するものとする。

(判定実施本部)

第4条 市長は、地震により多くの建築物が被災したときは、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、県知事、地域の建築関係団体等に対し必要な応援を求めることができる。

2 前項の判定実施本部は、まち整備部土地利用未来課に設置し、実施本部長は、まち整備部長を充てる。

(国等からの応援要請等)

第5条 市長は、兵庫県知事を通じて応援要請を受けたときは、支障のない限りその要請に応じるよう努めるものとする。

2 市長は、市職員の応援判定士等の名簿及び判定資機材リストを作成し、兵庫県知事を通じて支援本部に通知するものとする。

(必要な措置等)

第6条 市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の必要措置を講じるものとする。

2 兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会及び但馬地域協議会は、この告示の目的を達成するために、必要な連絡調整に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市被災建築物応急危険度判定要綱

平成25年3月15日 告示第16号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月15日 告示第16号
平成29年3月28日 告示第35号