○養父市男女共同参画センター事業実施要綱
平成25年2月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市における男女共同参画を推進するため、養父市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)に基づき、養父市男女共同参画センターの事業(以下「センター事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 センター事業で実施する内容は、次のとおりとする。
(1) 関係情報の提供及び講座等の開催に関すること。
(2) 市民、企業、市民団体等活動団体の育成、支援及び交流に関すること。
(3) 活動団体との情報交換、発信及びプランの推進に関すること。
(4) 市等の専門相談員をつなぐ総合案内に関すること。
(5) 市民からなる男女共同参画推進員との連携による事業推進に関すること。
(6) 市民相互のふれあい、交流の場の提供に関すること。
(7) その他プラン推進上必要な事業に関すること。
(委託)
第3条 市長は、センター事業を次に該当する団体に委託することができる。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第13条第1項の規定により法人格を取得している団体又は特定非営利活動促進法人の認証申請を行うなど具体的に法人格の取得が見込まれる団体
(2) 市民活動及び団体に対する支援を行っている団体
2 前項の規定により委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)は、次の事項を遵守すること。
(1) 事業の実施に当たっては、公共性、公平性を確保すること。
(2) 事業を効率的かつ効果的に実施すること。
(3) 事業に関して知り得た秘密を他人に漏らさないこと。
(4) 事業に係る個人情報の取扱いについては、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)ほか関係規程を遵守すること。
(5) 事業における情報セキュリティ対策のため、養父市情報セキュリティポリシー(平成16年制定)を準用し、適切な措置を講じること。
(6) 市長が求めた場合には、速やかに事業の実施状況を報告すること。
(委託の取消し)
第4条 市長は、受託団体が事業を十分に達成することができないと認めたときは、委託期間内においてもこれを取り消すことができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、センター事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(養父市男女共同参画センター事業運営要綱の廃止)
2 養父市男女共同参画センター事業運営要綱(平成19年養父市告示第26号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。