○養父市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱

平成25年1月7日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある賦課処分に基づいて固定資産税及び国民健康保険税が納付され、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第4項及び第5項の規定により当該瑕疵ある賦課処分に係る税額を減額させる賦課決定を行うことができない場合において、同条第4項の規定に5年の制限期間がなく、かつ、同条第5項の規定がないものとして当該瑕疵ある賦課処分に係る税額を減額させる賦課決定を行った場合に生じる過誤納金(以下「還付不能金」という。)等に相当する額の金銭(以下「返還金」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき当該瑕疵ある賦課処分に基づいて納税をした者(以下「返還対象者」という。)に交付することにより、当該返還対象者の経済的不利益の救済を図り、もって市民等の税に対する信頼を回復することを目的とする。

(交付の対象となる瑕疵ある賦課処分)

第2条 固定資産税の返還金の交付の対象となる瑕疵ある賦課処分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 登記所からの通知漏れ等による納税義務者誤り

(2) 住宅用地の認定誤り

(3) 家屋の滅失の把握漏れ

(4) 重複課税

(5) 錯誤に起因する評価基準の適用誤り

(6) 非課税物件の認定誤り

2 国民健康保険税の返還金の交付の対象となる瑕疵ある賦課処分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 資産割額の算定に際して、前項各号に規定する固定資産税の瑕疵ある賦課処分に基づきなされたもの

(2) 重大かつ明白な錯誤により、税額に過誤の生じたもの

(返還金の交付対象者)

第3条 返還金は、返還対象者に交付するものとする。

2 返還対象者が複数存在するときは、市長は、その代表者に返還金を交付するものとする。

(相続等)

第4条 返還対象者について相続(包括遺贈を含む。)があったときは、その相続人(包括受遺者を含み、相続人が複数であるときは、その代表者とする。)を当該返還対象者とみなして前条の規定を適用する。

2 返還対象者が法人である場合で、当該法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人を当該返還対象者とみなして前条の規定を適用する。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金に相当する額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

(対象とする返還金)

第6条 前条第1号の還付不能金に相当する額は、返還金の支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不能金に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該瑕疵ある賦課処分に係る課税明細及び収納を証明できる書類等により、賦課状況及び納付状況が確認できたときは、返還金の支出を決定する日の属する年度から20年前の年度までの間の還付不能金に相当する額を返還金の対象とするものとする。

3 前条第2号の還付不能金に係る利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日を起算日とし、返還金の交付決定をした日までの期間に応じて、当該還付不納金に起算日時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定した金額とする。

(返還金の請求)

第7条 返還金の交付を受けようとする者は、返還金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(返還金の交付決定)

第8条 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、速やかにその旨を当該請求者に通知するものとする。

(返還金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額に相当する額

(2) 前号の額を基とし、支払を受けた日から返還日までの日数に応じ第6条第3項の例により計算した利息相当額

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年1月7日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱

平成25年1月7日 告示第2号

(令和5年2月28日施行)