○養父市幼少年婦人防火委員会運営交付金交付要綱

平成25年1月7日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、養父市幼少年婦人防火委員会(以下「委員会」という。)に対して、委員会の運営費の一部として交付金を交付することにより地域住民の防火、防災知識の普及啓発及び安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(交付金の上限額)

第2条 交付金の上限額は40万円とし、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 委員会は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第5条 前条の交付決定を受けた委員会が交付金の請求をしようとするときは、運営交付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 交付金の交付を受けた委員会は、当該年度終了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市幼少年婦人防火委員会運営交付金交付要綱

平成25年1月7日 告示第1号

(令和5年4月7日施行)