○養父市幼少年女性防火委員会運営交付金交付要綱
平成25年1月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、養父市幼少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)に対して、委員会の運営費の一部として交付金を交付することにより地域住民の防火、防災知識の普及啓発及び安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(交付金の上限額)
第2条 交付金の上限額は40万円とし、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた委員会は、当該年度終了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。