○養父市福祉避難所の設置要綱
平成23年10月31日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市地域防災計画による災害時における福祉避難所の設置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉避難所」とは、通常の避難所生活に困難を来す災害時要援護者等を受け入れるために市が指定した施設をいう。
(福祉避難所の対象者)
第3条 福祉避難所の対象者は、身体的状況や医療的ケアの必要性から高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者で、介護保険施設や医療機関等に入所・入院に至らない程度の在宅要配慮者(以下、「対象者」という。)とする。
2 常時介護を要する対象者は、介助者1人の同伴を認めることができる。
(福祉避難所に指定する施設の基準)
第4条 福祉避難所に指定する施設は、特別養護老人ホーム等の居住型施設のうち次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 原則として災害時に避難者の安全空間を確保することができること。
(2) 原則として耐震、耐火構造の建築物であること。
(3) 避難者に適するバリアフリー化がなされていること。
(4) 生活支援及び相談等の必要な支援が受けられるなど避難者が安心して生活できる体制を整備できること。
(福祉避難所の指定)
第5条 市長は、福祉避難所の指定に当たっては、あらかじめ指定しようとする施設を運営する事業者と災害発生時における養父市福祉避難所の指定に関する協定書(以下、「福祉避難所協定」という。)を締結しなければならない。
(福祉避難所の事業)
第6条 福祉避難所が行う事業内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉避難所の管理及び運営
(2) 対象者への生活支援等
(3) その他市長が必要と認める事項
(避難の決定)
第7条 市は、本人又は、家族、地域支援者等から、対象者の避難要請があったときは、速やかに避難すべき福祉避難所を決定しなくてはならない。
2 市は、対象者の避難を決定したときは、福祉避難所に連絡するとともに、対象者の身体的情報等の提供につと努めるものとする。また、関係機関に対しても福祉避難所へ対象者の身体的情報等の提供を求めることができる。
3 市は、対象者等からの避難要請を受けたときは、福祉避難所要請受付台帳(様式第1号)にその記録を残さなければならない。
(福祉避難所への誘導)
第8条 市は、対象者を福祉避難所へ避難誘導することができる。
2 対象者の移送は、原則家族又は地域支援者等が行うものとする。ただし、状況等により福祉有償運送事業又は、市職員により対象者を移送することができる。
3 対象者の避難にあたっては、その家族又は地域支援者等が移送時期、移送方法、所持品(緊急情報キット、薬)等について福祉避難所と調整するものとする。
(福祉避難所の開設)
第9条 市は、避難所準備情報を発令すると同時に福祉避難所協定を締結した事業者(以下「協定締結事業者」という。)に福祉避難所の開設を要請することができる。
2 協定締結事業者は、市から福祉避難所の開設要請を受けたときは、速やかに福祉避難所を開設し、対象者等を受入れなければならない。ただし、市の開設要請前に、対象者を受け入れた場合はこの限りではない。
(災害時福祉避難所の閉鎖)
第10条 市は、避難勧告及び避難指示が解除されたときは、協定締結事業者に福祉避難所の閉鎖を通知することができる。
2 市は、対象者の帰宅すべきところが、災害等により居住困難な場合は、当面の間、協定締結事業者に避難を継続させることができる。
(経費の負担)
第11条 市は、福祉避難所の運営に係る経費を別に定めるところにより支払うものとする。
3 市は、提出された福祉避難所経費請求書を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 福祉避難所を管理運営するにあたり、知り得た個人情報は適切に管理するとともに、当該個人情報を第三者へ提供し、又はこの事業以外の目的に使用してはならない。また、この事業終了後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成27年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。