○養父市建設工事、調査・設計業務委託に関する技術検討会設置要綱
平成24年10月24日
訓令第21号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事、調査・設計業務委託について、庁内の担当部署で連携を図り、技術的な観点から計画の妥当性、取りまとめ方針の確認等を行うことにより、的確で効果的、効率的な事業内容にするとともに、職員の技術力の向上を図るため、養父市建設工事、調査・設計業務委託に関する技術検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(対象事業)
第2条 検討会の対象事業は、事業費が500万円以上の建設工事、調査・設計業務委託とする。
2 前項の規定にかかわらず、500万円未満の建設工事及び調査・設計業務委託のうち当該事業を所管する課長が検討会に諮ることが適当であると認める場合は、対象とする。
(所掌事務)
第3条 検討会は、次に掲げる事務について所掌する。
(1) 工法等の妥当性に関すること。
(2) 調査・設計業務の適正な品質の確保に関すること。
(3) コスト縮減に関すること。
(4) 効率的な事業の進捗管理に関すること。
(5) その他検討会が必要と認める事項
(組織)
第4条 検討会の委員長及び委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 委員長は、第2条の対象事業を所管する部(以下「所管部」という。)の部長とする。
(2) 委員は、所管部の課長及びリーダー並びに所管部以外の職員数名とする。
2 検討会に、必要に応じてオブザーバーを置き、理事をもって充てる。
(会議等)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、建設工事にあっては発注までに、業務委託にあっては履行期間中に原則として2回開催するものとし、実施方針の確認時に1回目を、取りまとめ内容及び工法決定の妥当性の確認時に2回目を開催するものとする。
3 対象事業を所管する課(以下「所管課」という。)の課長は、会議の開催日の調整を行うとともに、建設工事担当者・業務受託者に対し、資料作成等の依頼等をしておかなければならない。業務委託の場合において、資料作成等に要する経費は、業務受託者の負担とする。
4 契約担当者は、業務委託の場合は、特記仕様書等にこの告示について明記しておかなければならない。
5 委員長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
6 所管課の課長は、業務委託の場合は、業務受託者(主任技術者1人)に対し、記録等の担当として会議の出席を求めることができる。
(結果報告)
第6条 委員長は、会議が終了したときは、次に掲げる書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 会議の議事録
(2) 業務受託者との技術的考察等を反映させた報告書(成果物)
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、所管課が行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるほか、検討会の運営に必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。