○養父市就労支援員設置要綱

平成24年9月19日

訓令第18号

(設置)

第1条 この訓令は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(以下「被保護者」という。)に対し、就労に関する専門的な助言及び指導を行うことにより、被保護者の就労を促進し、経済的自立を図るため、養父市就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 支援員は、養父市福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活保護世帯のうち未就労者に係る就労の相談又は支援に関すること。

(2) 生活保護世帯のうち就労中の者であって、更なる稼働能力の活用が見込まれる者の相談又は支援に関すること。

(3) 生活保護世帯の就労意欲の醸成に関すること。

(4) その他所長が必要と認める業務

(服務)

第3条 支援員は、その職務の重要性を認識し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、その職務を遂行するに当たり、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所長の指示に従わなければならない。

3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。

4 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、その他服務については、一般職の職員の例による。

(任用等)

第4条 支援員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任命する。

(1) 生活保護制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者

(2) 就労支援を行うための専門的知識を持ち、支援員として適任である者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の規定に該当しない者

2 支援員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期等)

第5条 支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解職)

第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 勤務実績がよくない場合

(3) 疾病等により、職務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 支援員としてふさわしくない行為があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市就労支援員設置要綱

平成24年9月19日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成24年9月19日 訓令第18号
令和元年12月26日 訓令第5号