○養父市議会議員及び養父市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成24年6月4日

選挙管理委員会告示第11号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、契約届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定により届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、確認書(様式第3号)により通知するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第8条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第7号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、養父市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される一般選挙又は長の選挙から適用する。

(平成28年選管告示第32号)

この告示は公布の日から施行し、平成28年6月29日から適用する。

(平成31年選管告示第15号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年選管告示第26号)

この告示は、令和4年12月8日から施行する。

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養父市議会議員及び養父市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成24年6月4日 選挙管理委員会告示第11号

(令和4年12月8日施行)