○養父市徴収吏員に関する要綱

平成24年6月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づく分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「公課」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(徴収吏員)

第2条 公課の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。

2 前項の徴収吏員は、市長又はその委任を受けた市職員をいう。

3 徴収吏員の行う職務は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索

(2) 滞納処分のための財産の差押え

(3) その他滞納処分に伴う事務

(徴収吏員証)

第3条 市長は、徴収吏員に対し、徴収吏員証(以下「吏員証」という。様式第1号)を交付する。

(徴収吏員の遵守事項)

第4条 徴収吏員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 吏員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 吏員証を紛失し、又はき損したときは、徴収吏員証再交付願(様式第2号)により直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(3) 徴収吏員は、当該職務から離れたときは、直ちに吏員証を市長に返還しなければならない。

(4) 職務を執行する際は、吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(無効吏員証の告示)

第5条 前条第2号の規定により、吏員証を紛失した旨の届出があったときは、当該吏員証を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。

(吏員証交付簿の整備)

第6条 経営総務課長は、徴収吏員証交付簿(様式第3号)を備え付け、吏員証の交付を明らかにしなければならない。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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養父市徴収吏員に関する要綱

平成24年6月28日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月28日 訓令第14号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号