○養父市政策会議設置要綱

平成24年4月2日

訓令第11号

(設置)

第1条 市政に関する総合的な調査研究を行うため、養父市政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 政策会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 市政に関する調査研究に関すること。

(2) 市の政策及び施策の提言に関すること。

(組織)

第3条 政策会議は、次の者をもって構成する。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 主任調査員

(4) 調査員

(5) 政策形成アドバイザー

2 委員長は副市長を、副委員長は経営企画部長及び経営企画部次長を、主任調査員は秘書課長及び経営政策・国家戦略特区課長を、調査員は秘書課職員及び経営政策・国家戦略特区課職員をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は職員の中から調査員を命ずることができる。

4 政策形成アドバイザーは、農業、商業、工業及び観光の分野において経営経験のあるおおむね30歳から50歳までの青年の中から市長が任命する。

(職務)

第4条 委員長は、市長の命を受け、政策会議の調査研究を統括するとともに、所属職員を指揮監督する。

2 副委員長は、委員長の命を受け、委員長を補佐し、委員長の職務を代理するとともに、政策会議の事務を統括する。

3 主任調査員は、調査研究を行うとともに、委員長及び副委員長の指定する調査研究の管理を行う。

4 調査員は、委員長及び副委員長の指定する調査研究を行う。

5 政策形成アドバイザーは、市長の指定する調査研究の指導、助言を行う。

(情報の提供)

第5条 政策会議の調査研究成果は職員に公表するものとし、提案事項は養父市まちづくり推進本部に付議する。

(庶務)

第6条 政策会議の庶務は、秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市政策会議設置要綱

平成24年4月2日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成24年4月2日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号