○養父市政策会議設置要綱
平成24年4月2日
訓令第11号
(設置)
第1条 市政に関する総合的な調査研究を行うため、養父市政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 政策会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市政に関する調査研究に関すること。
(2) 市の政策及び施策の提言に関すること。
(組織)
第3条 政策会議は、次の者をもって構成する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 主任調査員
(4) 調査員
(5) 政策形成アドバイザー
2 委員長は副市長を、副委員長は経営企画部長及び経営企画部次長を、主任調査員は秘書課長及び経営政策・国家戦略特区課長を、調査員は秘書課職員及び経営政策・国家戦略特区課職員をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は職員の中から調査員を命ずることができる。
4 政策形成アドバイザーは、農業、商業、工業及び観光の分野において経営経験のあるおおむね30歳から50歳までの青年の中から市長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は、市長の命を受け、政策会議の調査研究を統括するとともに、所属職員を指揮監督する。
2 副委員長は、委員長の命を受け、委員長を補佐し、委員長の職務を代理するとともに、政策会議の事務を統括する。
3 主任調査員は、調査研究を行うとともに、委員長及び副委員長の指定する調査研究の管理を行う。
4 調査員は、委員長及び副委員長の指定する調査研究を行う。
5 政策形成アドバイザーは、市長の指定する調査研究の指導、助言を行う。
(情報の提供)
第5条 政策会議の調査研究成果は職員に公表するものとし、提案事項は養父市まちづくり推進本部に付議する。
(庶務)
第6条 政策会議の庶務は、秘書課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。