○養父市衛星携帯電話の貸与に関する要綱

平成24年7月6日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時に孤立が予想される行政区又は集落に対し、災害対策本部等との通信手段を確保するため、衛星携帯電話を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 市長は、次に掲げる行政区又は集落の代表者(以下「被貸与者」という。)に対し、別表に掲げる物品(以下「貸与品」という。)を無償で貸与する。

(1) 八鹿町日畑区

(2) 八鹿町奥三谷区

(3) 八鹿町口三谷区

(4) 八鹿町青山区

(5) 唐川(長野区の一部)

(6) 大屋町横行区

(7) 轟区

(費用負担)

第3条 貸与品に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 貸与品の購入費

(2) 電話料金のうち基本料金及び通話料金

(3) その他市長が必要と認めた費用

2 前項に掲げる費用以外の費用については、被貸与者が負担するものとする。

(遵守事項)

第4条 被貸与者は、貸与品を適切な場所に保管するとともに、善良な管理者の注意義務をもって管理し、使用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品に異常を発見したとき、貸与品を亡失若しくは損傷したとき又は貸与品が故障したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を改変してはならない。

4 被貸与者は、貸与品を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸与品の修理)

第5条 市長は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに修理を行うものとする。

2 前項の修理に要する費用は、次条に規定する場合を除き、市が負担するものとする。

(損害の賠償)

第6条 市長は、貸与品の損傷又は紛失が、被貸与者の責に帰すべき理由によるときは、その費用を被貸与者に負担させるものとする。ただし、市長が被貸与者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(通信訓練)

第7条 被貸与者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回以上の通信訓練を行うものとする。

(貸与品の返還)

第8条 市長は、被貸与者が、この告示の規定を遵守しないときは、貸与品の返還を求めることができる。

(貸与台帳の整備)

第9条 市長は、衛星携帯電話貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する物品

数量

衛星携帯電話本体

1個

バッテリー

1個

AC/DCアダプタ

1個

プラグキット

5個

シガライターアダプタ

1個

アンテナアダプタ

1個

補助アンテナ

1本

ヘッドセット

1個

キャリーケース

1個

ソフトケース(バッグ)

1個

簡易説明書(日本語版)

1冊

ガス発電機

1台

養父市衛星携帯電話の貸与に関する要綱

平成24年7月6日 告示第91号

(平成24年7月6日施行)