○養父市和牛飼育ヘルパー事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、和牛飼育農家の労働負担の軽減、休日の確保及び経営の安定化を図るために、養父市和牛飼育ヘルパー事業(以下「ヘルパー事業」という。)を利用する農家に対して、その経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることのできる者は、養父市和牛振興協議会の会員で、第4条に規定する業務を養父市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)又は市に登録したヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)に依頼したものとする。
(利用の対象条件)
第3条 ヘルパー事業は、次の各号のいずれかに該当する場合において、利用できるものとする。
(1) 冠婚葬祭により労働ができないとき。
(2) 病気、けが等により一時的に労働ができないとき。
(3) 行事、研修等により労働ができないとき。
(4) リフレッシュのため休暇を取るとき。
(5) 経営者が高齢で作業に支障を来すとき。
(6) 一時的に人手が不足するとき。
(7) その他市長が必要と認めるとき。
(ヘルパー事業の業務内容)
第4条 ヘルパー事業の業務内容は、餌やり、牛舎清掃及び牛市等への出荷補助(ただし、トラック等による運搬を除く。)に限定した作業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ヘルパー事業の利用に要した1時間当たりの経費(ただし、上限を1,200円とする。)の2分の1に相当する額に時間数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、和牛飼育ヘルパー事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(家畜の事故)
第10条 ヘルパー事業に係る家畜事故は補助事業者の責任とし、ヘルパー事業を実施するシルバー人材センター及び登録ヘルパーに事故の責任は及ばないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。