○養父市ボランティア養成事業補助金交付要綱
平成24年6月21日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民のボランティア活動への関心の高揚を図り、ボランティア活動への参加を促進するために、ボランティア養成を行う団体に対し、養成に要する経費の一部を補助することにより、安心・安全に暮らせるやさしいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、次条に定める事業を実施する社会福祉法人その他の法人のうち、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) ボランティアニーズの把握
(2) ボランティア活動の啓発
(3) ボランティア養成に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(帳簿等の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿を整え、収支についての証拠書類を整理し、補助事業の終了後5年間は保存しなければならない。
(調査)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 人件費、報酬、賃金、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費 |