○養父市特定健診費用助成事業実施要綱

平成24年6月7日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条の規定に基づき、養父市国民健康保険が実施する特定健診において、特定の年齢に達した者に対して、健診費用が無料となる特定健診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、特定健診に要する費用の助成を行うことで、受診促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により特定健診に要する費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録された者のうち、養父市国民健康保険加入者で、当該年度の4月1日時点で市が定める年齢に達する者とする。

(検診の実施方法)

第3条 対象者は、市長と委託契約した検診機関又は医療機関(以下「検診機関」という。)において特定健診を受けるものとする。

(助成の方法)

第4条 市長は、対象者にクーポン券(様式第1号)を交付することにより、特定健診に必要な費用を助成するものとする。

(助成金の支払い)

第5条 健診を実施した検診機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに健診者数を記載した請求書にクーポン券を添えて、市長に請求するものとする。

(償還払いの申請等)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、対象者がやむを得ない理由により、検診機関において特定健診の自己負担金を支払ったときは、対象者に対し償還払いにより助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、特定健診費用助成申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 検診機関に支払った自己負担金の領収書の写し

(2) クーポン券

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支払うものとする。

4 第2項の申請は、特定健診を受けた当該年度末日までにしなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市特定健診費用助成事業実施要綱

平成24年6月7日 告示第79号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年6月7日 告示第79号
平成27年3月25日 告示第30号
令和4年3月29日 告示第32号