○養父市がん検診費用助成事業実施要綱

平成24年6月7日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診の検診費用が無料となるがん検診無料クーポン(以下「クーポン」という。)を交付し、がん検診に要する費用の助成を行うことにより、受診促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示によりがん検診に要する費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録された者のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 子宮頸がん検診 当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する女性

(2) 乳がん検診 当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する女性

(3) 大腸がん検診 当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する者

(4) 胃がん検診 当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する者

(5) 肺がん検診 当該年度の4月1日時点で市の定める年齢に達する者

(検診の実施方法)

第3条 対象者は、市長と委託契約した検診機関又は医療機関(以下「検診機関」という。)においてがん検診を受けるものとする。

(助成の方法)

第4条 市長は、国の定める基準日において、対象者のがん検診台帳を整備し、対象者に対しクーポン(様式第1号)を交付することにより、がん検診に必要な費用を助成するものとする。

(助成金の支払い)

第5条 検診を実施した検診機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに検診種別と検診者数を記載した請求書にクーポンを添えて、市長に請求するものとする。

(償還払いの申請等)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、対象者がやむを得ない理由により、検診機関においてがん検診の自己負担金を支払ったときは、対象者に対し償還払いにより助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、がん検診費用助成申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 検診機関に支払った自己負担金の領収書の写し

(2) クーポン

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支払うものとする。

4 第2項の申請は、検診を受けた当該年度の末日までにしなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(養父市女性特有のがん検診推進事業実施要綱の廃止)

2 養父市女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年養父市告示第124号)は、廃止する。

(平成27年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市がん検診費用助成事業実施要綱

平成24年6月7日 告示第77号

(令和4年3月29日施行)