○養父市新生児聴力検査費助成事業実施要綱

平成24年6月7日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児聴力検査に要する費用を助成することについて、必要な事項を定める。

(聴力検査を受けることができる者)

第2条 聴力検査を受けることができる者は、本市に住民票のある生後1か月以内の者(以下「検査対象者」という。)とする。ただし、早期産等で出生した場合又は何らかの疾患を有する等の事由により、期間内に検査を受けることができない場合は、主治医が適切と判断した時期に受検することができる。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前条の検査を受けた者の保護者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる費用は、医療機関で受けた新生児聴力検査に要した費用とする。

(助成の方法)

第5条 検査対象者は、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において検査を受けるものとする。

(助成金の支払い)

第6条 検査を実施した指定医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに新生児聴力検査費請求書(様式第1号)に検査実施者一覧(様式第2号)を添えて市長に請求するものとする。

(償還払いの申請等)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、検査対象者がやむを得ない理由により、指定医療機関以外の医療機関等において聴力検査を受けたときは、対象者が支払った検査に要した費用に対して償還払いにより、助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、新生児聴力検査費助成金申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 聴力検査を受けた医療機関が発行した領収書

(2) 検査実施証明書又は母子健康手帳

(3) 新生児聴力検査費助成金請求書(様式第4号)

3 前項の申請は、聴力検査を受けた日から1年以内までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月7日から施行し、平成24年4月1日以降の新生児聴力検査にかかる費用について適用する。

(令和元年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市新生児聴力検査費助成事業実施要綱

平成24年6月7日 告示第76号

(令和4年3月29日施行)