○養父市就労支援プログラム実施要綱

平成24年6月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者(以下「被保護者」という。)のうち、独力で求職活動を行うことが困難な者に対し、福祉事務所が助言し、求職に対する協力及び支援を行うことにより、被保護者の就労意欲を喚起し、経済的な自立を図るため、養父市就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、稼働能力を有する者で、長期にわたり就労をしていないこと、就労経験がないこと、就労意欲がないこと等の理由により独力で求職活動を行うことが困難なもののうち、担当ケースワーカーがプログラムへの参加が適当であると認める被保護者とする。

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする対象者は、就労支援プログラム参加同意書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の同意書を受けたときは、当該被保護者を就労支援プログラム参加者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(業務)

第4条 担当ケースワーカー及び就労支援員は、プログラムの目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象者の現状を確認するため、就労支援プログラム対象者検討表(様式第3号)を作成すること。

(2) 前号の検討表を踏まえ、就労支援プログラム支援計画表(様式第4号)を作成し、求職情報の提供及び就職方法についての指導援助を行い、必要に応じて対象者の公共職業安定所での求職及び対象者の企業面接に同行すること。

(3) 就労支援プログラム実施状況記録表(様式第5号)を作成し、査察指導員(生活保護法に基づく事務に従事する者のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号に該当する者をいう。次項において同じ。)に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象者の就労支援に関する業務を行うこと。

2 査察指導員は、前項の業務に協力し、かつ、業務の進捗状況を管理するとともに、必要な就労支援を検討するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市就労支援プログラム実施要綱

平成24年6月1日 告示第73号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成24年6月1日 告示第73号
令和4年3月29日 告示第32号