○養父市地域産業連携支援補助金交付要綱

平成24年5月31日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、市内の産業基盤を担う中小企業者、農林漁業者(以下「事業者」という。)及び大学等が2者以上連携し、互いの保有する地域資源、経営資源等を活用して、既存商品・技術・サービスの高付加価値化及び新たな商品・技術・サービスの開発等に対する事業並びに新しい成長分野への取組を支援することにより、本市の産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 農林漁業者 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条に規定する農林漁業者及びその経営資源を活用する団体をいう。

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、短期大学、大学及び高等専門学校をいう。

(4) 地域産業の連携 前条の目的を達成するため、次のいずれかに該当する場合をいう。

 企業連携 事業の分野を異にする2以上の中小企業者が連携し、及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(火災共済協同組合、信用協同組合及び商工組合連合会を除く。)であって、連携事業者が構成員となる事業組合が、その経営資源を有効に活用することをいう。

 産学連携 中小企業者、農林漁業者及び大学等が連携し、中小企業者及び農林漁業者の経営資源並びに大学等の研究資源(大学等が保有する、直接・間接的に研究活動を支援する有形・無形の資源)を有効に活用することをいう。

 農商工連携 中小企業者及び農林漁業者が連携し、その経営資源を有効に活用することをいう。

(5) 地域資源 市内各地域で生産される農林水産物を始め、観光施設又は有形・無形文化財若しくは資源として相当程度認識されているものをいう。

(6) 経営資源 事業者所有の設備、独自の技術、個人の有する知識及び技能、ビジネスのノウハウ、知的財産等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税、使用料等を完納している者とする。

(1) 市内に主たる事務所を有する中小企業者

(2) 市内に生産、活動の拠点又は主たる事務所を有する農林漁業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は第2次養父市総合計画の施策に合致するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域資源活用事業

 研究開発 地域産業の連携により、新たな商品・製品の研究開発、生産を実施する事業

 販路開拓 地域産業の連携により研究開発された新たな商品・製品の販路を開拓する事業又はこの告示の施行前の連携により開発された商品・製品で、目的に合致するものの販路を開拓する事業

(2) 地域産業創出事業

 地域産業の連携により、新たな成長分野への進出や先駆的な取組を行うため、国等の事業認定を受け、市内において行うハード事業

2 前項第1号の地域資源活用事業は、補助対象事業費が50万円以上のものを対象とする。

3 補助対象事業を実施する期間は、第9条の規定による認定を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、別途協議する。

(審査会の設置)

第5条 市長は、補助対象事業の認定と次条に定める補助対象経費及び補助金交付額の認定を行うため、養父市地域産業連携支援補助対象事業認定審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

2 審査会の組織、運営その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費のうち、審査会が補助対象事業の実施に必要かつ適当と認めた経費とする。

(補助率及び補助金の額)

第7条 補助対象者に交付する補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、以下のとおりとする。

(1) 地域資源活用事業

補助率2分の1 補助限度額 200万円

(2) 地域産業創出事業

補助率3分の1 補助限度額 1,000万円

2 国等の補助金の交付を受けるときで、国等と市の補助率が10分の10を超える場合においては、市の補助率は10分の10から国等の補助率を減じた額を上限とする。

3 第1項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助対象事業の認定申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める募集要項に基づき、養父市地域産業連携支援補助対象事業認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、認定を申請する補助対象者は、地域産業の連携を構成する上で中心となる者(以下「連携代表者」という。)とする。

(1) 事業連携構成書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 定款及び登記事項証明書又はこれに代わるもの(個人事業者の場合は、開業届出書の写し及び住民票。農林漁業者の場合は、住民票)

(5) 申請者の直近事業年度分の決算書又はこれに代わるもの

(6) 地域産業の連携を構成する事業者間の契約書等の写し又はこれに代わるもの

(7) 国等の補助金の交付を受ける場合は、その交付決定通知書の写し

(8) 市税の滞納のないことの証明書(地域産業の連携を構成する者全員)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助対象事業の認定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、第5条の審査会を開催し、その結果に基づき、認定することが適当と認めるときは、養父市地域産業連携支援補助対象事業認定通知書(様式第2号)により、認定を却下することが適当と認めるときは、養父市地域産業連携支援補助対象事業認定却下通知書(様式第3号)により当該連携代表者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の認定に当たり条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更)

第10条 前条の規定による認定を受けた連携代表者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた補助対象事業を変更しようとするときは、養父市地域産業連携支援補助対象事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の内容に大きな変更がなく、補助対象事業費が2割以内の変更については、変更届出書(様式第4号)の提出で足りる。

2 市長は、前項の変更申請があったときは、第9条の規定により、再度審査会に諮るものとし、認定の場合は養父市地域産業連携支援補助対象事業変更認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定の辞退)

第11条 認定事業者は、当該認定を受けた補助対象事業を中止しようとするときは、養父市地域産業連携支援補助事業認定辞退届出書(様式第6号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(補助金の概算払)

第12条 認定事業者は、事業着手から事業完了までの間に、補助金交付認定額の50%を超えない範囲で補助金の概算払を申請することができる。この場合においては、地域産業連携支援補助金請求書(以下「請求書」という。様式第7号)に申出書を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業の実績報告)

第13条 認定事業者は、当該補助対象事業が完了したときから30日以内に、地域産業連携支援補助対象事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払いが確認できる書類

(4) 補助対象事業の経過及び成果を証する書類、写真等

(5) 第9条の規定により交付を受けた認定通知書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、養父市地域産業連携支援補助金額確定通知書(様式第9号)により、また、適当でないと認めるときは、養父市地域産業連携支援補助金不交付決定通知書(様式第10号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 認定事業者は、前条に規定する補助金額確定通知書を受理したときは、速やかに請求書に当該通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受け取った後、30日以内に当該認定事業者に補助金を交付する。

(設備等の管理及び処分)

第16条 認定事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備等(以下「設備等」という。)について、補助対象事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 認定事業者は、設備等について、補助対象事業の完了した日から起算して3年間これを処分してはならない。

(関係書類の整備)

第17条 認定事業者は、当該補助の収支に関する帳簿及び書類を整備し、当該年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(認定の取消し)

第18条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 認定及び補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(3) 認定の申請に偽りその他不正行為があったとき。

(4) 第11条の規定により認定の辞退の届出があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第19条 市長は、必要と認めるときは、次の各号に掲げることについて報告を求め、又は調査することができる。

(1) 補助対象事業の進捗状況、成果

(2) 補助対象事業の収支、決算

(3) その他市長が必要と認めること。

(成果の公表)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の成果について認定事業者に発表させることができる。

2 認定事業者は、前項の規定により成果の発表を求められたときは、これに応じなければならない。

3 認定事業者は、自ら成果の発表を行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

項目

内容

地域資源活用事業・地域産業創出事業

謝金

専門家技術指導謝金(対象経費の2分の1を超えないもの)

旅費

旅費(対象経費の2分の1を超えないもの)

庁費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、雑役務費

研究開発費

機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費(これらの経費は対象経費の2分の1を超えないもの)

原材料費、外注費、技術コンサルタント料

販売促進費

デザイン費、印刷製本費、広告費

検査試験費

品質、機能等の試験、検査又は評価に要する経費

産学官共同研究費

大学、高等専門学校若しくは短期大学又と共同して行う研究開発に要する経費

産業財産権導入費

産業財産権の導入に要する経費

委託費

研究開発事業の委託に要する経費(補助対象経費の2分の1を超えないもの)

調査設計費

事業の実施に関する調査設計等に要する経費

その他の経費

市長が必要と認める経費

① 食料費等の個人消費的経費、常用雇用に関わる人件費を除く。

② 国又は県の事業認定を受けた場合は、認定基準に準じる。

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養父市地域産業連携支援補助金交付要綱

平成24年5月31日 告示第70号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年5月31日 告示第70号
平成25年4月1日 告示第44号
令和4年3月29日 告示第32号