○養父市北近周辺開発担当者会議設置要綱
平成24年4月2日
訓令第10号
(設置)
第1条 北近畿豊岡自動車道の開通による効果を最大限に発揮し、市の活性化を図るため、必要な構想等の策定、進行管理等を行う機関として養父市北近周辺開発担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 担当者会議は、次の各号に定める事項を審議する。
(1) 北近周辺開発構想の策定に関すること。
(2) 北近周辺開発構想の進行管理及び見直しに関すること。
(3) 北近周辺開発構想に係る重要な調整に関すること。
(4) その他北近周辺開発構想に係る全庁的な調整に関すること。
(組織)
第3条 担当者会議は、10人以内の職員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、委員は、理事、産業環境部長、まち整備部長、人権・協働課長、農林振興課長、商工観光課長、土地利用未来課長及び生涯スポーツセンター所長をもって充てる。
3 審議に必要ある場合は、会長の指名により、関係施設の所管部局長、学識者等の出席を求めることができる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、担当者会議を総括し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 担当者会議は、会長が招集する。
2 担当者会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 担当者会議の庶務は、産業環境部商工観光課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、担当者会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。