○養父市北近周辺開発担当者会議設置要綱

平成24年4月2日

訓令第10号

(設置)

第1条 北近畿豊岡自動車道の開通による効果を最大限に発揮し、市の活性化を図るため、必要な構想等の策定、進行管理等を行う機関として養父市北近周辺開発担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 担当者会議は、次の各号に定める事項を審議する。

(1) 北近周辺開発構想の策定に関すること。

(2) 北近周辺開発構想の進行管理及び見直しに関すること。

(3) 北近周辺開発構想に係る重要な調整に関すること。

(4) その他北近周辺開発構想に係る全庁的な調整に関すること。

(組織)

第3条 担当者会議は、10人以内の職員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、委員は、理事、産業環境部長、まち整備部長、人権・協働課長、農林振興課長、商工観光課長、土地利用未来課長及び生涯スポーツセンター所長をもって充てる。

3 審議に必要ある場合は、会長の指名により、関係施設の所管部局長、学識者等の出席を求めることができる。

(会長の職務等)

第4条 会長は、担当者会議を総括し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 担当者会議は、会長が招集する。

2 担当者会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 担当者会議の庶務は、産業環境部商工観光課が行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、担当者会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

養父市北近周辺開発担当者会議設置要綱

平成24年4月2日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月2日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第8号