○養父市参事会設置要綱
平成24年4月2日
訓令第9号
(設置)
第1条 市政運営に係る課題等に対して市長の求めに応じて意見を聴くため、養父市参事会(以下「参事会」という。)を置く。
(構成)
第2条 参事会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 理事
(5) 市参事
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
2 市長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(付議事案)
第3条 参事会に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 市長が特に必要と認める事項
(2) 各種会議等において協議された事項
(開催期日)
第4条 参事会は、毎月第1金曜日及び第3金曜日の庁議終了後に開催する。ただし、金曜日が休日に当たるとき又は開催することが困難なときは、その都度開催日を決定する。
(庶務)
第5条 参事会の庶務は、経営企画部秘書課において所掌する。
附則
この訓令は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。