○養父市職員の災害時等における私有携帯電話の公務使用取扱要綱
平成24年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が所有する携帯電話(以下「私有携帯電話」という。)を災害時等において公務に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用職員)
第2条 私有携帯電話を公務に使用できる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害その他緊急を要する業務を担当する職員
(2) その他市長が特に必要があると認めた職員
(使用基準)
第3条 私有携帯電話を公務に使用することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害等の緊急対応が必要な業務に使用する場合
(2) 現場等から直接市民等に連絡する必要がある場合で、業務の重大な停滞を防ぐために必要な場合
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合
(所属長及び職員の責務)
第4条 職員は、私有携帯電話の公務使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の命令、法令の規定等に反しないこと。
(2) 私用時において利用しないこと。
2 所属長は、前項に掲げる事項について必要な職員の指導監督に努めなければならない。
(使用登録)
第5条 私有携帯電話を公務に使用しようとする職員は、当該携帯電話を公務に使用するための登録をしなければならない。
(登録期間)
第6条 前条の登録の有効期間は、登録の日から当該日が属する年度の末日までとする。
(使用方法)
第7条 第5条の登録をした職員は、私有携帯電話を公務に使用するときは、通話先の電話番号の前に指定する番号を付して通話するものとする。
(使用報告)
第8条 私有携帯電話を公務に使用した職員は、使用の都度、私有携帯電話公務使用報告書(様式第2号)に使用に関する記録を記入し、所属長に報告しなければならない。
(公務使用に係る経費)
第9条 私有携帯電話の公務使用に係る費用については、市と契約した電気通信事業者からの請求によるものとし、請求を受けた所属長は、当該請求に係る内容を精査し、適切な請求であると認めたときは、速やかにその支払手続を行わなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、私有携帯電話の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。