○養父市旗取扱要綱

平成24年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 本庁、出張所その他市の施設(以下「施設等」という。)において掲揚する養父市旗(以下「市旗」という。)の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(遵守義務)

第2条 市旗は、市を象徴する旗として、敬意の念をもって取り扱わなければならない。

(規格)

第3条 市旗の寸法は、横130センチメートル、縦90センチメートルとする。ただし、使用目的により拡大、縮小して用いることができる。

(市旗の掲揚)

第4条 市旗は、本庁舎、支所その他市長が別に定める施設に掲揚する。

2 前項の掲揚は、市の機関の執務する日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に掲揚するものとする。ただし、慣行や天候等の特別な事情にあわせて、施設等の管理者の判断により変更することができる。

3 市の機関は、市の主催する式典、表彰式その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。

4 市旗の掲揚時間は、原則として、屋外にあっては午前8時30分から午後5時15分までとし、屋内にあっては行事開催時間内とする。

(掲揚の方法)

第5条 市旗の掲揚は、次により行うものとする。

(1) 3本立掲揚台のときは、中央に国旗、向って左側に市旗、右側に団体旗等とする。

(2) 2本立掲揚台のときは、向って左側に国旗、右側に市旗とする。

(3) 室内等における3旗掲揚は、第1号に準じて行う。

(4) 室内等における2旗掲揚は、第2号に準じて行う。

(掲揚責任者)

第6条 市旗の掲揚は、本庁にあっては経営総務課長を、その他の施設にあってはその管理者が定める者をそれぞれ掲揚責任者とする。

(保管)

第7条 市旗の保管は、施設等の管理者が行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市旗の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市旗取扱要綱

平成24年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号