○養父市地籍調査事業推進会議設置要綱

平成24年3月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく養父市地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、養父市地籍調査事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、事業の円滑な推進を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁内各課の総合調整

(2) 事業計画の作成及び調査についての検討

(3) 土地情報に関する利活用等の調査及び研究

(4) 事業に関する国及び県への要望

(5) その他前条の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次の職員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) まち整備部長

(3) 経営企画部経営総務課長

(4) 経営企画部税務課長

(5) 産業環境部農林振興課長

(6) 農業委員会事務局長(産業環境部農地政策課長)

(7) まち整備部土地利用未来課長

(8) まち整備部地籍調査課長

(9) まち整備部建設課長

2 構成員は、市長が任命する。

(会長等)

第4条 推進会議の代表は副市長を会長とし、まち整備部長を副会長とする。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 推進会議の目的を達成するため、会長が必要と認めたときは、国県等の関係行政機関からオブザーバーとして推進会議への出席を求めることができる。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、推進会議の議長となる。

4 議事は、構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、まち整備部地籍調査課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等に必要な事項は、会長が推進会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この訓令は、第1条の事業が完了した日に、その効力を失う。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市地籍調査事業推進会議設置要綱

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年3月29日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第14号