○養父市立図書館資料の利用者の弁償に関する要綱

平成24年3月27日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市立図書館条例(令和3年養父市条例第19号)第6条の規定に基づき、養父市立図書館所蔵の資料について、利用者が紛失し、又は破損した場合の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理)

第2条 図書館資料が利用者の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに該当するとき、利用者はその図書館資料と同一の資料を弁償しなければならない。

(1) 図書館資料を紛失した場合

(2) 図書館資料が、破損等により資料として利用に供することができなくなった場合

2 前項の処理に際して、弁償を要する図書館資料と同一の資料が絶版等により入手できない場合、その価格と同等の資料により弁償するものとする。

3 資料を弁償した者が破損資料の受領を希望したとき、該当資料を譲渡することができる。

4 第2項及び前項に定めるもののほか、図書館資料弁償の処理については、館長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第12号)

この告示は、令和3年9月10日から施行する。

養父市立図書館資料の利用者の弁償に関する要綱

平成24年3月27日 教育委員会告示第11号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会告示第11号
令和3年7月27日 教育委員会告示第12号