○養父市障害者福祉ホーム事業補助金交付要綱
平成24年4月27日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に基づく福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の運営に要する費用の一部を補助することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホーム(当該福祉ホームに入居する前の居住地が養父市である障害者が入居しているものに限る。)を運営する社会福祉法人等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う福祉ホーム事業のために必要な人件費、需用費、委託料その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別表に定める基準額と比較して少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助額の確定)
第10条 市長は、補助事業者から実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(帳簿等の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿を整え、収支についての証拠書類を整理し、補助事業の終了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
施設種別 | 基準額 |
身体障害者福祉ホーム | 1 定員5人から9人までの場合 3,216,000円/12月×本市入居者に係る利用月数/定員 2 定員10人から19人までの場合 3,833,000円/12月×本市入居者に係る利用月数/定員 3 定員20人から29人までの場合 5,068,000円/12月×本市入居者に係る利用月数/定員 |
知的障害者福祉ホーム | 1 管理人に対する経費 216,580円×本市入居者に係る利用月数/定員 2 施設の補修費 7,350円×本市入居者に係る利用月数/定員 |
精神障害者福祉ホーム | 管理人に対する経費及び施設の修繕費 227,670円×本市入居者に係る利用月数/定員 |