○養父市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第45号

(設置)

第1条 知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 市長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障がい者の保護者のうちから適当と認められるものに対し、次の業務を委託する。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等その他更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に付帯する業務を行うこと。

2 市長は、前項の業務を委託する場合は、知的障害者相談員証(以下「相談員証」という。別記様式)を交付するものとする。

3 相談員に第1項各号の業務を委託する期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。

(委託の解除)

第4条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) その他市長が適当でないと認めた場合

(相談員の服務等)

第5条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後も、また、同様とする。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員証を携帯するものとする。

(相談事項の記録及び報告)

第6条 相談員は、常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過を明らかにするとともにその状況を取りまとめ翌月20日までに市長に報告するものとする。

(謝金)

第7条 謝金の額は、月額1,500円とする。

(支給時期)

第8条 謝金は、毎年3月に当該月を含む前1箇年分を支給するものとする。ただし、相談員の任期満了に伴う退任、解嘱又は死亡したときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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養父市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第45号

(平成29年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第45号
平成29年8月7日 告示第88号