○養父市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、地球温暖化防止対策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置し、又は太陽光発電システムが設置された住宅を購入するものに対し、その経費の一部を補助することにより市内への導入を促進し、クリーンエネルギー利用の推進を目的とする。
(1) 国交付要綱 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱(平成20年10月31日付財資第1号)若しくは住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業費補助金交付要綱(平成23年10月31日付財資第28号)若しくは住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業費補助金交付要綱(平成23年12月5日付財資第17号)をいう。
(2) 国交付規程 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程(平成20年12月24日制定J―PEC第0810―0007号)をいう。
(3) 国実施細則 住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業実施細則(平成23年11月25日制定J―PEC第1110―0058号)及び住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業及び住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策事業実施細則(平成24年4月18日制定J―PEC第1210―0062号)をいう。
(4) 対象システム 国交付規程第4条各号又は国実施細則第4条各号の要件に適合する住宅用太陽光発電システムをいう。
(5) 太陽電池の最大出力 JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。)に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。
(補助の対象者)
第3条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「補助対象者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 国交付要綱に基づき、補助事業者となる太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)が定めた国交付規定及び国実施細則に基づき交付される補助金交付決定通知書を受理した者
(2) 自らが居住する市内の住宅(店舗又は事務所と兼用のものを含む。以下同じ。)に対象システムを設置し、又は市内に自らが居住する対象システムを設置した住宅を購入し、若しくは新築した者
(3) 市内に住所を有する者
(4) 市に納付すべき税等を滞納していない者
(5) 対象システムに対する補助金として、市の他の補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 市が補助対象者に対して交付する補助金の額は、太陽電池の最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てとする。)に1kW当たり3万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1件当たりの上限は、12万円とする。
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、J―PECから補助金交付決定通知書の交付を受けた後、速やかに、住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) J―PECに提出した補助金交付申請書(兼完了報告書)の写し
(2) J―PECからの補助金交付決定通知書の写し
(3) 対象システムの設置後の現況を示す写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、予算の範囲内において、前項の規定による申請の受付を先着順で行う。
3 この告示に基づく補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であることを確認の上、補助金を交付するものとする。
(管理)
第8条 補助事業者は、対象システムの法定耐用年数の期間内においては、善良なる管理者の注意をもって対象システムを管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 関係法令に違反したとき。
(4) 国の要綱に基づく、国の補助金の取消しがあったとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る部分に関し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力事項)
第10条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて対象システムに関するデータの提供又は市が実施する温暖化対策に協力を求めることができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第71号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。