○養父市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱

平成24年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金

(2) 高等職業訓練修了支援給付金

(対象者)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準である者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 次条各号に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者。ただし、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 過去に訓練促進給付金等を受けていない者

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPI認定資格

(13) 前各号に掲げるもののほか市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給対象期間等)

第5条 訓練促進給付金等の支給対象期間等は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給対象期間は、修業期間の全期間とする。ただし、その期間が48月を超えるときは、48月とする。

 平成30年4月1日から訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給するものとする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとし、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(2) 修了支援給付金

 養成機関での修業を修了した日(以下「修了日」という。)以降に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金等の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)

 に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円。)

(2) 修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談)

第7条 市長は、訓練促進給付金等の受給希望者の事前把握を図るため、事前相談を行うものとする。

(訓練促進給付金等の支給等)

第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

(3) 第6条第1号ア及び同条第2号アに掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1号ア及び同条第2号アに掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書(訓練促進給付金を申請する場合に限る。)

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書(修了支援給付金を申請する場合に限る。)

(6) 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類(修了支援給付金を申請する場合に限る。)

2 児童扶養手当の支給を受けていない申請者については、前項各号に掲げる書類のほか、民生委員児童委員の証明等を添付するものとする。

3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の請求)

第9条 市長は、支給決定通知を行った後、申請者から提出される高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第3号)により訓練促進給付金等を支給する。

(受給者の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金を受給している者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告を求めることができる。

2 受給者は、支給要件に該当しなくなったときは、遅滞なく高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が正当な理由なく前条第1項若しくは第2項の報告又は届出を拒否した場合は、訓練促進給付金等を支給しないことができる。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該受給者に高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、当該取消し部分に関し既に訓練促進給付金等が支給されているときは、その返還を求めるものとする。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和3年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(第1条に係る経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得までについてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和3年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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養父市高等職業訓練促進給付金等支給実施要綱

平成24年3月28日 告示第22号

(令和4年5月26日施行)