○養父市ハンター養成就学助成金交付要綱

平成24年3月9日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、農林業被害を引き起こす有害鳥獣の捕獲を行うハンターの減少又は高齢化により、将来、有害鳥獣の捕獲圧が低下することが懸念されるため、有害鳥獣駆除に従事する者が必要な狩猟免許等の資格を取得するに際して、当該資格を取得するのに要した経費の一部を助成することにより、市の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、かつ、兵庫県が主催する有害鳥獣捕獲入門講座(兵庫県狩猟マイスター育成スクール。以下「入門講座」という。)を卒業した者で、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 入門講座の卒業時点において満60歳以下の者

(2) 第一種銃猟免許及びわな猟免許を取得した者

(3) 猟銃所持許可を取得した者

(4) 猟銃及び罠を所有している者

(5) 兵庫県猟友会養父支部に入会し、駆除活動に意欲がある者

(助成金対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1件当たり20万円又は前条の助成金対象経費の全額のいずれか低い額を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市ハンター養成就学助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、養父市ハンター養成就学助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」)が、助成金の交付を請求しようとするときは、養父市ハンター養成就学助成金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成決定者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第8条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第104号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

助成対象経費

内容

旅費

助成対象事業の実施に係る移動及び宿泊に要する経費

教材費

対象資格等の取得に係る教材の購入に要する経費

受講料

対象資格等の取得に係る講習会受講に要する経費

入会金

猟友会等への入会経費

その他経費

捕獲活動を推進する上で必要な装備品一式(猟銃、ガンロッカー、装弾ロッカー、罠一式等)の取得経費

画像

画像

画像

養父市ハンター養成就学助成金交付要綱

平成24年3月9日 告示第20号

(令和4年3月29日施行)