○養父市児童手当事務取扱規則

平成24年5月8日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証交付に関する情報

(4) 父母指定者管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生労働省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(様式第5号)を、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には改定請求却下通知書(様式第6号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第5号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)(様式第7号)を、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には改定請求却下通知書(施設等受給者等用)(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第8号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて、額改定通知書を、受給者が施設等受給者の場合は様式第7号を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を、受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の現況届の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第9号を用いて、現況届認定通知書を、届出者又は受給者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、届出者又は受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の受給事由消滅届又は施行規則第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合は様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は様式第10号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第11号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の未支払児童手当等請求書又は施行規則第9条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第12号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第13号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第14号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第15号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の寄付の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第16号による児童手当等に係る寄附受領証明書を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は様式第17号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により、受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)するときは、様式第18号による保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、様式第18号による保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。

2 支払日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

3 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、様式第19号様式第19号の1様式第19号の2により、受給者に通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(支払の一時差止等)

第19条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたとき、一般受給者の場合は様式第20号、施設等受給者の場合は様式第21号による支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(養父市児童手当事務取扱規則の廃止)

2 養父市児童手当事務取扱規則(平成16年養父市規則第78号)は、廃止する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日以前になされた処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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養父市児童手当事務取扱規則

平成24年5月8日 規則第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年5月8日 規則第18号
平成27年3月25日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第8号
平成29年5月8日 規則第18号
平成30年5月17日 規則第36号
平成30年8月10日 規則第43号
平成31年2月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年5月26日 規則第12号