○養父市おおやアート村拠点施設設置及び管理条例施行規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市おおやアート村拠点施設の設置及び管理条例(平成24年養父市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 おおやアート村拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開館時間 |
展示場、アトリエ棟(貸アトリエを除く。) | 午前9時から午後5時まで |
創作棟 | 午前9時から午後10時まで |
アトリエ棟(貸アトリエに限る。) | 午前9時から翌日の午前9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、拠点施設の運営上特別な理由があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、アトリエ棟(貸アトリエに限る。)は、無休とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館することができる。
(観覧料の納付)
第4条 条例第9条の規定により、展示場に展示されている作品を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。
2 観覧券の発売時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時間の30分前までとする。
(使用許可等の申請)
第5条 拠点施設の展示場、創作棟及びグラウンドの使用許可を受けようとする者は、拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、拠点施設を使用しようとする3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が管理上支障ないと認めるときは、この限りでない。
(貸アトリエの使用許可の申請)
第7条 拠点施設のアトリエ棟のうち貸アトリエ(以下「貸アトリエ」という。)の使用の許可を受けようとする者は、拠点施設貸アトリエ使用申請書(様式第3号。以下「貸アトリエ申請書」という。)を別に定める日まで市長に提出しなければならない。
(使用許可に係る審査)
第8条 市長は、前条の貸アトリエ申請書を提出した者に対して、審査を行う。
2 前項に規定する審査の方法については別に定める。
2 市長は、前項の誓約書を提出した者に対し、施設の使用を許可する。
3 市長は、施設の使用を許可したときは、拠点施設貸アトリエ使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(使用の変更申請)
第10条 貸アトリエの使用の許可を受けた者(以下「貸アトリエ使用者」という。)は、使用期間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、拠点施設貸アトリエ使用変更承認申請書(様式第6号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、使用の変更を承認したときは、貸アトリエ使用者に変更許可書を交付するものとする。
(貸アトリエの共同使用)
第11条 貸アトリエ使用者は、あらかじめ市長の許可を得て、当該貸アトリエを他の者と共同して使用することができる。
(使用料の納付)
第12条 拠点施設使用許可書及び拠点施設貸アトリエ使用許可書の交付を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 貸アトリエ使用者は、毎月10日(使用の承認の期間の初日(以下「使用開始日」という。)が月の初日でない場合は、使用開始日から10日を経過する日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。
(附属備品の使用料)
第12条の2 条例別表第3付記5に規定する附属備品の使用料は、別表のとおりとする。
(観覧料等の免除)
第13条 条例第11条の規定により、観覧料及び使用料を免除するとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人)が身分を証明できる書面を提示し観覧するとき 観覧料の全額
(2) 市及び教育委員会が使用するとき 観覧料及び使用料の全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学校行事として施設を利用するとき 観覧料の全額
(4) 団体引率者が観覧をするとき 観覧料の全額
(5) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体がその目的のために使用するとき 使用料の全額
(6) 県内に住所を有し、又は県内の学校に在学する小、中学生及びこれに準ずる学校の児童、生徒が、「ひょうごっ子ココロンカード」を提示したとき 観覧料の全額
(7) 市長が特に必要と認めたとき 市長が必要と認める額
(観覧料等の還付)
第14条 条例第12条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合は、観覧料等を納めた者が、その責めに帰することができない理由により拠点施設の観覧及び使用ができなくなったときとし、その額は、全額とする。
(指定管理者に拠点施設を管理させる場合の取扱い)
第15条 指定管理者に拠点施設を管理させる場合にあっては、第3条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)第1項中「観覧料」とあるのは「利用料金」と、第5条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第10条第1項中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の見出し中「観覧料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「観覧料及び使用料」とあり、「観覧料」とあり、及び「使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条(見出しを含む。)中「観覧料等」とあるのは「利用料金」と、「観覧料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年3月8日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条の2関係)
附属備品名称 | 9時から | 13時から | 18時から22時まで | |||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
鋳物コンロ | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 |