○養父市おおやアート村拠点施設設置及び管理条例
平成24年3月28日
条例第21号
(設置)
第1条 芸術文化の創造と交流を通じて活力ある地域づくりを図るため、養父市おおやアート村拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 拠点施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
おおやアート村拠点施設 | おおやアート村「BIG LABO」 | 養父市大屋町加保7番地 |
(業務)
第3条 拠点施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化活動、生涯学習及び地域づくり活動のために施設の利用に供すること。
(2) 芸術文化活動を支援するための講座を開設し、及び講演会、研修会、展示会等を開催すること。
(3) 芸術文化活動を支援するための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 美術品その他これらに類する物品(以下「美術品等」という。)を展示し、又は受託販売することに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 拠点施設を観覧以外の目的で使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、拠点施設への入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない就学前の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入場を不適当と認める者
(遵守事項等)
第6条 拠点施設に入場した者は、次に掲げる事項を守らなくてはいけない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで展示品の撮影を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、拠点施設に入場した者が前項の規定に違反したとき、又は施設の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退場を命ずることができる。
(施設の区分等)
第7条 拠点施設は、展示場、創作棟、アトリエ棟及びグラウンドに区分する。
(使用期間)
第8条 拠点施設のアトリエ棟の使用期間は1年以内とし、5年を超えない範囲内において、1年ごとに使用期間を更新することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用期間を変更することができる。
(観覧料)
第9条 拠点施設の展示場に展示している芸術作品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める観覧料を納めなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第3に定める使用料を納めなければならない。
(観覧料等の免除)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第12条 既に納めた観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(販売の委託)
第13条 拠点施設において、美術品等の販売を委託しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(手数料)
第14条 前条の許可を受けた者は、販売実績の20パーセント以内で市長が定める手数料を納付しなければならない。
(原状回復の義務等)
第15条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第16条 使用者及び観覧者は、その責に帰すべき理由により施設、附属設備又は展示品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第17条 市長は、次に掲げる拠点施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 拠点施設の利用及び観覧並びにその制限に関する業務
(3) 拠点施設の利用及び観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 拠点施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第18条 前条第1項の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者及び観覧者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第41号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設区分 | 名称 | 利用形態 |
展示場 | 展示場 | 占用使用、共同使用又は観覧 |
展示室1 | 占用使用又は観覧 | |
展示室2 | 占用使用又は観覧 | |
創作棟 | 創作室1 | 共同使用 |
創作室2 | 共同使用 | |
創作室3 | 共同使用 | |
創作室4 | 共同使用 | |
創作室5 | 共同使用 | |
創作室6 | 共同使用 | |
研修室1 | 占用使用 | |
研修室2 | 占用使用 | |
集会室 | 占用使用 | |
アトリエ棟 | 貸アトリエ1 | 占用使用 |
貸アトリエ2 | 占用使用 | |
貸アトリエ3 | 占用使用 | |
貸アトリエ4 | 占用使用 | |
貸アトリエ5 | 占用使用 | |
貸アトリエ6 | 占用使用 | |
貸アトリエ7 | 占用使用 | |
グラウンド | グラウンド | 占用使用 |
付記
1 観覧とは、展示場において展示された作品等を観覧することをいう。
2 占用使用とは、展示場、研修室、集会室又はグラウンドを占用して使用することをいう。
3 共同使用とは、展示場又は創作室を共同で使用することをいう。
別表第2(第9条関係)
区分 | 観覧料(1人につき) | ||
団体 | 個人 | ||
常設展示観覧 | 高校生以上 | 200円 | 300円 |
中学生以下 | 100円 | 150円 | |
企画展示観覧等 | 2,000円以内で市長が定める額 |
付記
1 団体とは、15人以上をいう。
2 常設展示観覧とは、拠点施設が平常時に展示する芸術作品等の観覧のことをいう。
3 企画展示観覧とは、拠点施設が主催して特別に展示する芸術作品等の観覧のことをいう。
4 就学前の者が観覧する場合は、無料とする。
別表第3(第10条関係)
名称 | 使用料 |
創作室1 | 1人1日につき300円 |
創作室2 | 1人1日につき300円 |
創作室3 | 1人1日につき300円 |
創作室4 | 1人1日につき300円 |
創作室5 | 1人1日につき300円 |
創作室6 | 1人1日につき300円 |
貸アトリエ1 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ2 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ3 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ4 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ5 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ6 | 1室1月につき10,000円 |
貸アトリエ7 | 1室1月につき10,000円 |
名称 | 使用時間区分及び基本使用料 | ||||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | |||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | |||
展示場 | 6,000円 | 16,000円 | ― | 8,000円 | ― | ― | |
|
| ||||||
| 展示室1 | 2,100円 | 5,600円 | ― | 2,800円 | ― |
|
展示室2 | 1,500円 | 4,000円 | ― | 2,000円 | ― |
| |
研修室1 | 600円 | 1,600円 | 2,600円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | |
研修室2 | 300円 | 800円 | 1,300円 | 400円 | 900円 | 400円 | |
集会室 | 600円 | 1,600円 | 2,600円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | |
グラウンド | 300円 | 800円 | ― | 400円 | ― | ― |
付記
1 展示場とは、展示室1及び展示室2を含めた展示場全体のことをいう。
2 展示場の準備又は片付けのために使用するときの使用料は、前後半日に限り必要としない。
3 暖房器具を使用する場合は、暖房機1台につき1時間当たり100円を徴収するものとする。
4 研修室1、研修室2、集会室又はグラウンドを、商品の販売、宣伝等の営業行為を目的として利用する場合は、基本使用料に10割を加算する。
5 附属備品の使用料は、別に定める。
6 貸アトリエについては、使用料のほかに電気代に係る実費相当額を徴収するものとする。