○養父市建設工事監督要綱

平成23年12月28日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 養父市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の契約の適正な履行を確保するために必要な監督業務の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同施行令(昭和22年政令第16号)養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(監督員)

第2条 監督員とは、規則第98条第2項の規定に基づき、契約担当者が命じた所属の職員をいい、総括監督員、主任監督員を総称していう。

(監督員の任命基準)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより、工事の契約ごとに監督員を任命する。

(1) 総括監督員 当該工事を所掌する課参事、室参事、副課長、副室長、主幹等

(2) 主任監督員 当該工事を所掌する担当職員

(監督業務)

第4条 監督員は、現場状況を的確に把握し、関係法令、契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書、質問回答書等)に基づき、監督業務を厳正に行うものとする。

(監督業務の分担)

第5条 総括監督員及び主任監督員は、次の各号に掲げるとおり監督業務を分担する。

(1) 総括監督員は、次の業務を担当する。

 工事請負契約に基づく契約担当者の権限とされる事項のうち、契約担当者が必要と認めて委任したものの処理

 契約の履行についての請負者に対する指示、承諾又は協議で重要なものの処理

 関連工事の調整のうち重要なものの処理

 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告

 主任監督員の指揮監督及び監督業務の掌理

(2) 主任監督員は、次の業務を担当する。

 契約の履行についての請負者に対する指示、承諾又は協議(重要なものを除く。)の処理

 工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した図面の承諾

 契約図書に基づく工程の管理

 立会い、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。)

 関連工事の調整(重要なものを除く。)

 設計図書の変更(重要なものを除く。)

 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告

 現場監督業務の掌理

(契約の相手方への通知)

第6条 契約担当者は、建設工事請負契約書第9条第1項の規定に基づき、当該工事の工事請負契約締結後遅滞なく、監督員の所属、職及び氏名を工事監督員通知書(様式第1号)により請負者に対して通知するものとする。また、監督員を変更した場合には、工事監督員変更通知書(様式第2号)により請負者に対して通知するものとする。

(監督業務の委託)

第7条 契約担当者は、規則第103条第1項の規定に基づき、監督業務の一部を委託し、職員以外の者(以下「現場技術員」という。)に監督員を補助させることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により監督業務の一部を委託する場合には、対象工事の特記仕様書に監督業務の一部を現場技術員が実施すること及び現場技術員の権限や立場を明記するとともに、委託期間並びに現場技術員の所属及び氏名を現場技術業務委託契約及び現場技術員通知書(様式第3号)により請負者に対して通知するものとする。

(監督の技術基準)

第8条 監督員が工事を監督するのに必要な技術基準は、別に定める養父市建設工事監督技術基準(以下「技術基準」という。)による。

(請負者への指示)

第9条 監督員は、請負者に対し指示する場合は、技術基準に従い、別に定める養父市建設工事現場指示基準により行うものとする。

(監督に関する図書)

第10条 監督員は、次に掲げる図書(請負者から提出された図書を含む。)を作成及び分類整理し、監督業務の経緯を明らかにするものとする。

(1) 設計図書

(2) 施工計画書、承認図等

(3) 工事材料の試験及び検査結果を記載した図書

(4) 工事の出来形を記載した図書

(5) 工事実施状況の写真等

(6) 契約履行に関する指示、協議、承諾、立会い及び確認事項を記載した指示書並びに工事打合簿

(7) その他監督に関する図書

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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養父市建設工事監督要綱

平成23年12月28日 訓令第20号

(平成24年4月1日施行)