○養父市保健・医療・福祉推進会議設置要綱

平成23年12月8日

告示第105号

(設置)

第1条 市における保健・医療・福祉分野の課題の把握と地域の状況に応じた施策の展開及び相互の連携を図り、市民が安心して生活できる地域づくりを推進するため、養父市保健・医療・福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療・福祉分野の課題の把握及び解決方策の検討に関すること。

(2) 保健・医療・福祉サービスに関すること。

(3) 保健・医療・福祉分野の連携の推進に関すること。

(4) その他保健・医療・福祉の課題に関すること。

2 推進会議は、保健・医療・福祉の推進に関し市長に対して必要な意見を述べることができる。

(組織)

第3条 推進会議は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 市民組織等の代表者

(4) 関係行政機関

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて推進会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、健康福祉部健康医療課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に招集される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

養父市保健・医療・福祉推進会議設置要綱

平成23年12月8日 告示第105号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月8日 告示第105号
令和5年12月26日 告示第125号