○養父市災害時要配慮者名簿、福祉・防災マップ作成整備要綱
平成23年9月1日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、養父市地域防災計画に基づき、居宅で生活する障がい者及び一人暮らし高齢者その他日常生活において支援を必要とする者(以下「要配慮者」という。)が、安全かつ安心して暮らすことができる地域づくりの推進に寄与するため、養父市災害時要配慮者名簿、福祉・防災マップ(以下「要配慮者名簿及び福祉・防災マップ」という。)の作成整備について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者(ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者等)
(2) 身体障がい者(視覚障がい者、聴覚障がい者、音声言語機能障がい者、肢体不自由者等)
(3) 知的障がい者
(4) 精神障がい者
(5) 乳幼児又は児童
(6) 妊産婦で特に配慮を必要とする者
(7) 日本語に不慣れな在住外国人
(8) 難病患者
(9) その他特に災害時において支援が必要な者
(1) 養父市
(2) 区長
(3) 社会福祉協議会
(4) 自主防災組織
(5) 民生委員・児童委員
(6) その他市長が必要と認めた団体又は個人
(要配慮者名簿及び福祉・防災マップ)
第3条 要配慮者名簿及び福祉・防災マップには、災害時支援のために要配慮者に関すること及び災害時に必要な情報を記載しなければならない。
(1) 要配慮者名簿には、第2条第1項に規定する者の次の事項を記載するものとする。
ア 要配慮者の住所、氏名、性別及び年齢
イ 電話番号
ウ 世帯の状況
エ 緊急連絡先
オ 情報提供に関する同意
カ 区内の協力者(支援者)
キ その他支援に必要なこと。
(2) 福祉・防災マップには、次の事項を記載、図示するものとする。
ア 要配慮者名簿に登録された者の所在
イ 避難場所及び避難経路
ウ 危険箇所等
エ 消火栓及び防火水槽
オ その他災害時に必要と思われるもの
(行政区、関係団体等との協働)
第4条 要配慮者名簿及び福祉・防災マップは、行政区、関係団体等と協働して行政区別に整備する。
(業務の委託)
第6条 市長は、要配慮者名簿及び福祉・防災マップの作成、更新に係る業務の一部を養父市社会福祉協議会に委託することができる。
(要配慮者名簿及び福祉・防災マップの保管)
第7条 要配慮者名簿及び福祉・防災マップの原本は、市長が保管し、副本は、市長が必要と認める範囲において地域支援者に保管させることができる。
2 地域支援者は、災害時に活用を図るため、要配慮者名簿及び福祉・防災マップを個人情報の保護に留意して適切に保管しなければならない。
(地域支援者による支援)
第8条 地域支援者は、要配慮者に対し、日頃の見守り、災害時の避難支援活動及び情報伝達等の支援を行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 地域支援者は、前条に掲げる支援以外の目的で要配慮者名簿及び福祉・防災マップを使用してはならない。また、支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。地域支援者としての役割を離れた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。